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医療情報漏洩に関する医師および医療機関の義務とその責任を教えてください。またできれば、この点に関する詳しいサイトを教えて頂けると幸いです。

A 回答 (3件)

質問内容がかなり漠然としていて、回答者はなかなか現れにくいと思います。


「医療情報漏洩」とはどういうような状況か(患者及びその家族に対してか、あるいは第3者に対してか、またその具体的な内容(レベル)は?)をもっと厳密にしていただきたいです。

医師法で医療関係者すべてにおける守秘義務が科せられています。厚生省のHPや医師法で検索するとヒットするURLをご参照ください。

この回答への補足

第三者に対してです。

補足日時:2001/09/05 18:05
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 いわゆる「守秘義務」は医師法や医療法ではなく、刑法に基づいてます。



 医師、弁護士、宗教者などが業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らした時は、刑法134条の「秘密漏示」にあたり、6ヶ月以下の懲役または十万円以下の罰金に処されます。

 刑法のサイトまたは六法全書で刑法134条を見て頂ければ自明です。
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医療情報というと電子化が進んでいますが


ここに医療機関側の責務が記述されています
よろしかったら、ご覧ください
 ↓
(財)医療情報システム開発センター
http://www.medis.or.jp/
 診療情報の電子化
  オンライン電子保存のためのセキュリティ機能仕様書

参考URL:http://www.medis.or.jp/
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