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障害者の為 生活保護を受けてます。今度 子供が修学旅行に行くのですが、保険証のコピーが必要です。そこで代わりの医療券を貰う件で質問です。生活保護課の方は 出来るだけ修学旅行間近で学校の提出日ギリギリに申請して下さい。かたや学校は最終書類提出日までには 提出して下さい。そして提出期限は 15日前です。ですがたしか 医療券は使用期限が1週間ではなかったですか?生活保護課の方が言うように、言葉通り学校側に従って良いのでしょうか?〔生活保護課の担当の方が苦手なもので、あまりお話ししたくないので、ここで質問しました。)解答 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

医療券は病院指定で発行するものであり、不特定の医療機関向けに発行できないので、


かかる予定のない医療券は、学校への証明書提出に過ぎず、
実際、旅行中に必要になった場合も、その場で支払い請求が発生せず、後で役所が処理することになりますので、
学校の指示のままで構いません。
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この回答へのお礼

わかりやすい解答ありがとうございました。早速 実行します。

お礼日時:2014/11/15 07:33

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