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現在訪問介護事業所の運営管理の仕事を行っております。営業日は月-日の週7日です。
事業所の営業時間は、現在8時半-17時半までなのですが、これを7時-19時に延長しようと考えています。
この場合、営業時間を延長申請が認められる
勤務形態一覧表を作成するにあたり
どのような、配置と時間の割振りを
行えばよいのでしょうか?
又は、営業時間7時-19時の基準があれば教えていただきたく思います。

以上ご存知の方おりましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

営業時間は何時間でもそこに勤務する人員が労働基準法に抵触すれば介護保険法にも抵触してきますので週40時間の労働時間等遵守する労務規定を定めればいいとおもいます。

 多分質問者はすでに事業を認可されていることと思われますので 変更届を提出すればいいとおもいます URLはわかろませんが労働省等のHPも参考にしてください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました、感謝いたします。

早速変更届けの作成をするつもりです。

お礼日時:2005/04/05 11:05

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