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高校をいじめを理由に転校する際に、明確ないじめの事実の提示が必要と書いてあったのですが、明確ないじめの事実の提示とは具体的に何でしょうか?
ボイスレコーダーの録音などですか?

A 回答 (6件)

文部科学省のガイドラインがあると思うのですが、本人がいじめと感じれば、「いじめ」です。

その高校は、文部科学省のガイドラインを知らなと考えられます。
たぶん、文科省のガイドラインが示される以前の話だと思います。
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明確ないじめの事実の提示とは具体的に何でしょうか?


 ↑
何時、何処で、誰に、どんな
いじめを受けたか、
ということでしょう。

ただ、イジメがあった、というだけでは
転校の可否など判断出来ません。




ボイスレコーダーの録音などですか?
 ↑
それは証拠の問題ですね。
これこれこういうイジメがあった。
その証拠は、これです。

イジメ事実の提示とは別の
問題です。
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学校同士で手続きしますから、学校に何も言ってなかったら、ボツですね。

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> ボイスレコーダーの録音などですか?



あるいは、
いつ?どこで?誰が?何を?どうしたのか?ノート等に記録。
いつ?どこで?どういう部署、役職、氏名の担任に相談し、注意を行ってもらったが、改善しなかったって記録。
学年主任に相談し、注意を行ってもらったが、狡猾、陰湿にいじめが繰り返されるとかの記録。
など。


しっかり相談、問題解決のための努力を行った記録が無いと、たまたまふざけてたって話にされて、故意にいじめ行為を行ってたって話に持ってけないです。

担任に相談する際に、目の前でメモを取る、録音の許可を求める(別途、最初から黙って録音しておく)などし、記録を残している事をアピールすると、雑な対応されないかも。
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高校の責任者が書いた「いじめが有った」と事実認定した書面じゃないでしょうか.

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5W1Hを明確に示せということ。

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