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タイトル通りなのですが、未成年(主に中高生)や成人では事件を起こした場合、その後の過程が異なるのでしょうか。
また少額の万引きなどでも名前が出る事がありますし、保育士などのわいせつ事件等でも名前が出るものと伏せられるものがあります。
実名報道の線引きはなんなのでしょうか。
成人でも執行猶予というものがありますし、年齢と罪の重さで基準があるのでしょうか。

追記
また例えば学生時代など子どもの頃に罪にあたる犯罪行為を犯しても、事件化されないままだとか見つからなければ罰も受けずに罪にもならないのですか?
仮に成人してあの時のと悪事が分かればどうなるのでしょうか。

A 回答 (1件)

未成年(主に中高生)や成人では事件を起こした場合、


その後の過程が異なるのでしょうか。
  ↑
違います。
少年の場合は、少年法によって更生、
再教育を中心に処理されます。

 少年の場合は、少年院などに収容されますが
 そこでは少年ということで、教育を中心とした
 処置が行われています。
 成人の場合は、刑務所において、懲罰を主たる
 目的とした処置が行われています。

 成人の場合は、起訴猶予になるのは60%以上
 です。
 しかし、少年の場合は、全員家裁送りになります。



また少額の万引きなどでも名前が出る事がありますし、保育士などのわいせつ事件等でも名前が出るものと伏せられるものがあります。
実名報道の線引きはなんなのでしょうか。
 ↑
報道機関によってまちまちです。




また例えば学生時代など子どもの頃に罪にあたる犯罪行為を犯しても、
事件化されないままだとか見つからなければ
罰も受けずに罪にもならないのですか?
 ↑
見つからなければどうしようもありません。
罪にはなりますが、見つからないのですから
処罰は受けません。



仮に成人してあの時のと悪事が分かればどうなるのでしょうか。
  ↑
軽微な犯罪なら、無視されます。
重大な犯罪で、時効が成立していなければ
成人として処理され、処罰されます。
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