はじめまして。現在父親が死亡し、すでに相続放棄を申請している途中のものです。
今現在、実父の遺留品である車の処理を行っているのですが、車の名義変更と車の処分(中古車として販売)のために遺産分割協議書に実印を押して欲しいと母から連絡がありました。
そこで、質問です。
・私は、相続放棄を希望している。
・実父が死亡し5ヶ月が経過している。
こういった状況の中で、
・車の名義変更と車の処分(中古車として販売)のために遺産分割協議書に実印を押す
という行為は、相続放棄をしたい私にとって
実施して良いものなのでしょうか。
↓このページを見る限り、遺産分割協議書に実印を押してしまえば、結局遺産放棄はできなくなってしまうのかと心配しています。 http://www.ohtsukadai.com/souzoku/d_zero.html
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#1です。
既に相続放棄を申請しているという一文を見落としておりました。
単純ミスで申し訳ありません。
相続放棄によって「相続人でない」状態になりますので、協議書に押印する「義務も権利」もなくなります。
相続放棄が受理された場合は、「相続放棄受理証明書」によって相続人でなくなったことが証明できますので、押印等はせずにこれを提供すればいいでしょう。
相続放棄受理証明書の交付申請手続きは下記HPにて確認できます。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/ …
No.3
- 回答日時:
No.1とNo.2の回答に激しく同意、です。
相続放棄は三ヶ月以内。
あなたが申請中なら、認められるでしょうから、それを持って母親に「俺は関係なくなったから…」といって、その類いのものには一切関わらない事。
ちょっと寂しいかもしれませんが、そういう毅然とした対応が必要です。
情にほだされると、後々苦労するかもしれません。
一応参考URLを。
参考URL:http://www.mizuuchi.co.jp/realoffice/souzoku07.htm
No.2
- 回答日時:
>すでに相続放棄を申請している途中のものです。
と云うことは、父親が亡くなられて3ヶ月以内に、その手続きを終えているのですね。
それでしたら、家庭裁判所から、その証明をもらえばsumire0901さんが放棄していることがわかります。
つまりsumire0901さんは、その遺産分割協議書から除外されています。ですから、押印する必要はありません。
もし、家庭裁判所の手続きが未だでしたら、今からでは遅いのです。
裁判所の手続きはもう遅いですが、その協議書の内容がsumire0901さんが放棄する旨の内容でしたら、これからでも遅くはないので押印するといいと思います。
No.1
- 回答日時:
死亡後5ヶ月ということですが、「相続放棄」は死亡を知ったときから3ヶ月以内しかできません。
質問文からは死亡を知ってから5ヶ月経過しているようですし、今となっては「相続放棄」は既にできなくなっています。
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