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先日、ハローワークに失業保険の手続きをしに行きました。
今フリーターなので、この機に車の免許を取りに行きたいなぁと考えてるんですが、
ある知人に、今教習所に通ったら、失業保険もらえないよって言われました。
でも別の知人には、失業保険と教習所に通うことは、関係ないと思うよと言われ、その人も私と同じ立場ですが教習所に通っているそうです。
本当のところはどうなんでしょうか?
免許は早く取りたいですが、急いでるわけではないので、だめなら待つつもりです。

A 回答 (4件)

「車の免許取得に専念するので、免許が取れるまでは求職活動はしないし就職もしない」というお気持ちなら、最初の知人の方が言われるように失業給付は受けられませんね。

でも、自動車教習所に通いながら求職活動はできますし教習は夜間もありますから、本人の気持ち次第で受給は可能です。

募集条件が「普通自動車運転免許所持」とされている求人もありますし、就職してしまうとなかなか教習所に行く時間も取りにくいです。職業訓練ではないので求職活動や認定日来所は免除になりませんが、この機会に免許を取られてはいかがですか。失業給付の支給条件である求職活動と認定日来所を忘れなければOKです。
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他の方もおっしゃっていますが、問題ありません。


むしろ、普通自動車免許があれば求職の幅が
広がります。

ところで、その知人の言う意味は、
「教習所に通っていて、失業保険の認定日
(職安にいかなくてはならない日)に行けないと
もらえない」ということではないかと思います。

早く、免許もとれるといいですね。
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問題ありませんよ。



職安の面接で聞いたのですが、就職活動の一環で資格取得ですので、きちんと指定日には職安へ行くことが出来れば大丈夫です。

私は、教習所ではありませんが失業中に運転免許の四輪一種二種全種目制覇しましたよ。

雪国じゃないので大特二種なんて取ってどうするの?と試験官に聞かれました。
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>今教習所に通ったら、失業保険もらえないよって言われました。



初耳です。

もしそれが本当なら、失業保険を受けている人は何もできなくなってしまうじゃないですか。
さらに言えば、免許を取得することによって、選べる職種も増えるわけですし、何も問題はないとお思います。
定期的にある「現況確認日」にハローワークに出席できさえすれば、車の免許を取ることはOKです。

「免許を取るに良くと失業保険がもらえなくなる」と言った知人にその根拠を尋ねてみてはどうでしょうか?
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