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税理士の受験資格で「法人又は事業を行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者」とございますが確認の術はございますか?

A 回答 (3件)

雇用主に必要な内容を記載してもらった証明を用意することです。


あくまでも免除や資格を与えるものではなく、受験資格に限ったものですので、記載内容に不備がなければそれ以上の確認はないでしょう。

ただ、試験合格後に資格登録を行う場合、同様に実務経験を要求されることになるでしょう。その時の経歴等は、所属申請をした税理士会がその詳細を確認することはあるかもしれませんね。

確認の術とありますが、あなたの経歴が受験資格として認められるかどうかということであれば、事前確認の制度もあったかと思います。
事前確認を行った場合には、その証明が出るので、主権申し込みの際のその証明を添付することとなるでしょう。

最後になりますが、一度受験をしますと、過年度の受験の際の受験票等により受験が認められます。ですので、初回時のみと考えてよいのかもしれません。また、会計科目の合格のレベルを考えますと、簿記検定の最上位級を合格して、それで受験資格を満たしてもよいように思います。
私は税理士試験を数回受験後に挫折しましたが、そんな私でも簿記検定の最上位級は合格しています。
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職歴証明書が通用するかどうか確認したいという事なら、所在地管轄の国税局の試験係(人事課)に照会すると良いでしょう。

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ないよ。


基本的に資格の実務経験て、所属会社のハンコで証明する。
現在無職と書けばほとんど嘘っぱちの経歴で意外と審査をパスできる。
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