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法学 民法 債権

以下の文でどこか誤りはありますか?
条文も添えて教えてください

「債権者が事前に弁済の受領拒絶の意思を示したときは、債務者は弁済提供を行わずに、供託をすることができる。」

A 回答 (1件)

受領拒絶による供託では『弁済の提供』が


前提条件となっています。

債権者が明確な受領拒絶の意思を持っている場合
→原則として弁済提供は不要となる
=弁済提供なしで供託できる




以下の文でどこか誤りはありますか?
 ↑
「明確」がありません。

494条の解釈です。

※大判明治45年7月3日
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2022/08/13 22:04

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