No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>子供はこのまま私の保険でいることは出来るか
出来なくはないですが、健康保険の場合は原則として「年間収入の多い方の被扶養者」となります。
>どちらに紐付けるのがお徳なのか?(私のほうが収入は少ないです)
税法上から見ると収入の多いほうで、ご主人の扶養にしていたほうが扶養控除が増えた分当然税金も安くなります。
夫婦の手取り金額のトータルでみるとあなたの扶養でいるより高くなりますのでお得です。
>確定申告、年末調整時の扶養控除は健康保険の扶養と結びつくのか?
税法上の扶養は「年間収入の多い方の被扶養者」と言う決まりはありません。(URL参照)
いずれかの扶養にすることが出来ます。
法律が違うため、税法上の扶養と健康保険の扶養は一緒で無くても良いことになります。
一般的には一緒にしておくことの方が多いです。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041207 …
大変わかりやすかったです。
主人は個人事業主なので、全て自分で手続きをするのが面倒くさいな~^^;と思っていたのですが、
頑張って手続きを進めてみます。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
質問者の方の(1)の回答に関して言えば
貴方の被扶養者としてお子さんをそのままに
しておくことは出来ます。ただ、結婚して苗字が変わるようでしたら、氏名変更届け、移動届けを出した時点で
総務から聞かれれば その指示に従えばよいと思います。これが逆に
女性が新しい会社に入り健康保険の被保険者になって
お子さんを扶養したいといったときは、被保険者が女性の場合は 世帯主が女性である被保険者のご本人であっても 住民票戸籍謄本などで筆頭者などを確認して、 生計維持が誰にあるのかを明らかにする必要がありますし、扶養認定に必要な書類を提出した上で認定されます。
NO2さんのお話で 当社の女性社員のが同居の実母(60歳以上、無職)を自分の扶用にというのは「世帯主である夫の扶養に」との回答ですが、補足すると「主たる生計維持」の方というのが正しいようです。
なるほど。。。同居期間もだいぶあったので、うちは同じ住所に2人の世帯主(主人が世帯主、1人&私が世帯主、私と子供2人)の住民票があったのですが、
先日、世帯合併をしてきたところです。
何で調べたとしても主人が扶養者になるのが正しいのですね。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
会社で社会保険の手続きの仕事をしています。
その経験から申しますと、No.1の方のおっしゃるようにするのが良いと思います。
例が違いますが、当社の女性社員(夫は他社の社員)が同居の実母(60歳以上、無職)を自分の扶養にしたいと言ってきた際、健康保険組合からは「世帯主である夫の扶養に」との回答でした。
なるほど・・・「世帯主」が基本ということでしょうか?
モノによっては「主たる生計者」という表現もありますよね。
保育園料を安くする為に世帯分離をしているという家庭を見たことがありますが、
出来る限り、正しい道筋で行いたいと考えていますので今回は主人の方に紐付かせようと思います。ありがとうございました。
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