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法的な離婚日(日割りで請求するものがある場合)
は次のうちどちらになりますか。

裁判離婚が8月1日に判決、
8月2日に双方受取、
約2週間後の8月17日に確定、
役所での離婚手続きを8月19日に行った。

先月まで婚姻費用を受け取っており、今月離婚が成立しました。
未払いの婚姻費用の支払いは婚姻を解消した日までと取り決めがあるので離婚日の分まで請求したいのですが、
この場合は上記8月17日の裁判離婚判決確定日か、
8月19日の役所での離婚手続き日か、
どちらが正しいと思われますでしょうか?

今月分はまだ支払われておらず、8月1日に離婚の判決が出たのだから7月末を持って婚姻費用の支払いは終了したなどと、意味不明の相手に発言をされており呆れています。

8月17日と8月19日、確定日か或いは離婚届が受理された日か、どちらで請求すればいいのかお教え下さい。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

判決だけでは離婚は成立しません。

判決の結果を役所に届け出て初めて離婚が成立します。戸籍謄本にも裁判離婚。と、書きます。従いまして、離婚届け出が受理された日が正式な離婚日です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!助かりました!

お礼日時:2022/08/25 21:46

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