No.4
- 回答日時:
そのような土地に建物を建てる権利を有する人は,その土地の使用収益権を持つ人です。
その土地についての遺産分割が決定していないのであれば,相続人全員の共有状態にあることになりますので,つまりはそのお年寄りの相続人であれば利用可能ということになります。
ただ,使用収益権を有するのは相続人とは限りません。その土地に借地権(地上権または賃借権)が設定されているのであれば,相続人の権利よりも借地権の方が優先されます。
だからまずは借地権を有する人で,それがいなければ相続人ということになります。
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