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夫が先日病気で亡くなり、2人の小学生の子供がおります。いずれ今の家から引っ越して、私の実家(500Km遠い)に帰るつもりです。
実家には病気の高齢な母がおり、私の兄と暮らしています。もし母に万が一のことが起こったら、一緒に住んでいない私は高額の相続税を払わなくてはなりません。
一日も早く帰りたいのは山々なのですが、夫の法事やらこちらの家を売却したりで、なかなかすぐには帰れません。そこで、私だけでも実際はこちらにいたまま、実家の方に転居手続きをして、住民票を移したいのですが可能でしょうか?
子供はまだこちらの小学校に在籍していますし、健康保険の住所、遺族年金の手続きなど、矛盾点が多すぎてやっぱり無理なのでしょうか?
教えていただけますでしょうか、お願いいたします。

A 回答 (7件)

小規模宅地特例については、このサイトが分かりやすいです。


http://homepage2.nifty.com/akasakakaikei/shokibo …
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実家の土地・建物は、お「母」様のもので、
今、「兄」様が住んでいる、
将来、「妹」である質問者様も、子どもを連れてそこに帰るつもりだ。
「母」に万一のことがあったら、「兄」または「妹」が不動産を相続する。

↑ これでよろしいですね?

>もし母に万が一のことが起こったら、一緒に住んでいない私は高額の相続税を払わなくてはなりません。
>この特例は、被相続人が死亡時に、同居している親族のみ、私の場合兄だけがその特例を受けられて、私はダメなんじゃないかと思っていたのですが。

ここに何か誤解がないでしょうか?

相続税は、「母」が亡くなったときの全財産の評価額に対して、いくらかかるかが決まります。
もしその財産を、「兄」と「妹」で2等分したなら、全相続税も半分ずつ、各々が払う義務があります。

例えばご実家の
土地が3000万円、
建物が2000万円、
預金その他が5000万円だった、とします。

母の「土地」を同居している「兄」が相続するなら、土地についてだけ、小規模宅地特例が受けられます。評価額が、
3000万円×0.2=600万円 になります。
建物はダメですから注意! 2000万円のままです。
預金その他 5000万円。

合わせて7600万円です。
No.2の方のおっしゃるように、7000万円までは控除されますから、
600万円に対して相続税 この場合は確か10%(自信なし)がかかります。
60万円です。

「兄」と「妹」が二人合わせて60万円払う義務があります。
で、「兄」は土地・建物 (この場合、特例適用前の5000万円と考えます)、「妹」は預貯金5000万円をもらった、とします。
ならば 30万円ずつ、相続税を払う義務が発生します。

「妹」が同居していたかどうかは、ここまでの計算に全く関係しません。
安心いただけましたでしょうか?

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もしかすると、ご実家の土地・家を「妹」が相続する、というケースでしょうか?
その場合、確かに「妹」が同居していないと、小規模宅地特例が不利になります。しかし上記サイトによると、特例の「土地の評価額80%減額」が「50%減額」に変わるだけです。
上の数値例でお分かりのように、よっぽど高額の土地持ちでない限り、決定的な差にはならないはずです。

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それともう一つ、税務署は小規模宅地特例での「同居して生計を一にしている親族」ということについて、実質的に見て判定するそうです。
具体的に、「光熱費や食費・生活費の支払いが同一になっているか?」で判定する、とのことです。
たとえ住民票だけ移してあっても、現住所でお子さんと一緒に生活して、光熱費等払っていれば、「ご実家で同居して生計を一にしている」とはみなしてもらえません。

小細工はしてもムダだし、する必要もない、と思います。

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これ以上詳しいことは、
マネー > 暮らしのマネー > 税金
のカテゴリーで聞かれるよう、お勧めします。
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この回答へのお礼

その母が先日脳梗塞で倒れたので、返事が遅くなり申し訳ありませんでした。詳しく教えて頂いて、本当に有難うございました。落ち着いて自分でも調べて、対処していきたいと思います。

お礼日時:2006/03/15 08:16

No.4です。

No.6さんの回答を読んでいて思い出しました。
小規模宅地特例で、「土地評価額80%減」を受けるためには、

A 被相続人と同居して生計を一にしている

のほかに、

B 相続から過去3年以内に、自己または配偶者の所有する家(分譲マンションも含む)に住んだことがない

という条件も必要ですね。質問者さんが今すぐどうこうしても、このBの条件は満たさないのではありませんか。
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この回答へのお礼

Bについて初めて知りました。そうなんですか?!自分でも調べてみます。有難うございました。

お礼日時:2006/03/15 08:18

本件の場合、すでに売却の手続きを


進めている家に対して、居住実態がある
ものとして、虚偽性を疑われるのでしょうか?
お子さんの学校の問題にしても、
期末までといった期間でお考えなのでは
ないですか?
事実として、現在のお住まいには
お子さんが残られるわけですよね。
ただ、問題は、そこまで尚早に手続きを
進めたところで、結果が変わらない。
というNo.4さんのご意見が正しければ、
何もそこまですることはない。
ということになります。
それでも事実上の世帯主を設定して、
お子さんの世帯を作る必要があるのか、
あるいはできないのか? 最終的には
管轄の市民課窓口によくご相談ください。
これだけの状況で判断して、外部の人間が
適法か違法かを断言することはできません。
市民課や関係部署によく相談の上での
手続きをとれば、それは違法にはなりません。
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 こんばんは。

以前、仕事で住民登録事務をしていましたので、書かせていただきます。

 相続の件はさておき、前提である今回の住民票の移動は、「住民基本台帳法」違反になりますから、転居されても法的には無効になります。

 住民基本台帳(住民票)は、実際に住んでいるところにしか置けませんから、居住の事実のないところへは置けません。これには罰則もあります。

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○住民基本台帳法

(転入届)
第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

第51条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。

http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM#s4
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 なお、自治体には、住民登録しているところに実際に住んでいるか調査する権限があります。
 都市の規模にもよりますが、実態調査をするところもあります。その際に居住の実体がなければ、住民登録を職権で抹消してしまいます。そうなると、その方は何処にも住民票がない状態、つまり住所不定になってしまいます。そういうリスクがあることは認識されておいた方が良いかと思います。
 勿論、虚偽の申請が判明すれば、相続税は遡って追徴されますよ。

 また、住民税なども実際にお住まいのところでなく、住民登録されているところで課税されますし(つまり本来収めなければならないところに収めず、関係のない自治体に納める形になります)、選挙があれば通知も住民登録されている住所に行きますから、色々ややこしくなりますよ。

 残念ですが、これまでの投稿は、違法行為を助長するアドバイスですから、このサイトでは規約違反になります。
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この回答へのお礼

くわしく教えて頂いて有難うございました。

お礼日時:2006/03/15 06:11

相続税法の関係には詳しくないので


回答できません。ごめんなさい。

住民登録についてですけど、
住民登録の世帯には必ず一人の
世帯主がいます。
お子さんが世帯主になれるかという
問題をクリアすればいいのだと思います。
居住と生計を営めることが住民登録の
原則ですから、世帯主について年齢制限は
設けられていないとはいえ、社会通念上、
15歳未満の者は世帯主になりえない。
(就労年齢に達していないので)
と、解釈されます。

では、実態として14歳未満の世帯員しか
いない世帯になってしまえばどうするかというと、
仮に年長者のお子さんの方を世帯主として、
裏画面というのか、「真の世帯主」という者を
登録する措置が執れるケースがあります。
例示すると、お子さんが日本人で同居する
世帯主が外国人登録者である場合や、
児童施設で住民登録をする場合に、そこの施設長に
「真の世帯主」になってもらう場合などです。

このケースのように、事情により世帯主が
同居できない場合に、同居しない世帯主を
「真の世帯主」として設定して、お子さんを
世帯主に設定することができないかどうか、
この点を住民登録の係にご相談されては
いかがでしょうか?
その場合の健保の扱い、遺族年金の受け取りと、
それ以外にも問題は多いので、一応これも
一つの選択肢として考慮して対策をとられては。
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 法律や税務関係についてはまったくの素人なので自信はありませんが。



 実家の父が亡くなったときに、あなたの言われている特例を適応しました。父名義の実家には父と母が住んでいて、父亡き後は母がそのまま住み続けるので適応できたのです。

 そのときに計算したのは次のような計算でした。

 たとえば家の評価が仮に5000万円だったとします。特例の適応で2割の1000万円が相続金額になります。
 この1000万円に預貯金やら有価証券やら、車、電話加入権などすべてプラスしていきます。その合計がたとえば6000万円になったとします。それが相続金額です。ここから基礎控除の5000万円を引き、次に相続人一人につき1000万円まで控除できるので引きます。
 我が家は母と子ども3人なので4人分で4000万円。つまり9000万円までは控除されるとのことでした。
 6000万円-9000万円で相続税はありませんでした。

 子どもは3人とも独立していて住民票は実家にはありませんでしたが、母が住んでいたので適応できました。

 あなたの家の資産がいかほどかはしりませんが、控除額を超える資産があったとしてもお兄さんが一緒にお住まいで、もしお母さんが亡くなった後も住むのであれば適応されるのではないでしょうか?

この回答への補足

わかりやすく教えて下さって有難うございます。
この特例は、被相続人が死亡時に、同居している親族のみ、私の場合兄だけがその特例を受けられて、私はダメなんじゃないかと思っていたのですが。

補足日時:2006/02/25 19:34
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被相続人と同居していようといまいと相続税の金額は変わりませんが


相続のために住民票を移動する必要があるのでしょうか?

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4102.htm

この回答への補足

投稿を読んで下さって有難うございます。
税のサイトで知ったのですが、それは宅地の相続の特例なのですが、「相続した住宅や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」というのがあり、被相続人と生計を一にしていた親族の居住用の宅地の相続は、評価に80%も控除があるというのです。
これは、どうなんでしょうか?なにしろ素人なもので、誤解しているのかも知れませんが・・・

補足日時:2006/02/25 18:44
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