母の代わりに組合員になっていましたが、母が平成9年に亡くなりその土地を弟が相続しましたが、賦課金の請求書が私宛に送られてくるので、組合の担当に説明して、平成14年に組合員資格得喪の申請書をもらい、弟に送りましたが、権利義務の承継を拒否し書類を提出しなかったそうです。それで請求書がまだ私宛に送られてきました。
これから先どうしたらいいのでしょうか?
組合に行く前に勉強しておきたいので、詳しい方教えてください。
土地改良事業において土地改良事業法第43条の組合員資格得喪の通知義務に基ずき資格喪失の通知をしただけで資格喪失ができるのか?
又 第42条の権利義務の承継及び決済で承継又は交代ができないときに改良組合はどのように決済をするのでしょうか?
資格喪失通知するまでの賦課金について、支払しなければこの土地を差押えられ競売に付されると思いますが、この農地だけで未納賦課金の回収は出来ると思いますが、組合は私の他の財産(銀行預金や住宅等)を差押できますか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この土地を差押えられ競売に付される
事は不可能です。
手続きは.裁判所ではなく.市町村等の税務かが窓口です。
というのは.たしか.税金.保険・年金.に次いて.権利がありますので.裁判所経由の「差し押さえ」とは異なった手続きをとります。
市町村の税務かか.都道府県の農政かが.窓口なので.こちらで聞いた方が早いでしょう。
たしか.税務かでは.死亡した時点で相続税をかけますので.権利の移動がない限りは.相続者に対して請求を行います。
相続していないで「変わりに支払っている」かふきんは.贈与であり.贈与税の対象になるはずです。
なお.1回私は税務かにごまかされたことがあります。説明内容は.文書での交付を受けたほうが良いでしょう。
ご教授の通り、土地改良法第38条で組合は徴収事務を市町村に委任するようです。
担当官は任意に徴収上有利な財産を選択できると他のコーナーで教えていただきました。
このことからして銀行預金から差押えして、農地は差押えしないものと分りました。
又 組合員の承継者や交代ができない場合、旧組合員(私)に請求するものらしいです。
死亡、破産等でなければ退会できないとのことです。
ご回答ありがとうございます。
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