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市役所の上位官庁にあたる機関が何なのかを知りたいです。
「上位官庁」で検索しても上位官庁とは出てきませんでした。代わりに「上級官庁」と出てきました。
恐らく、正しくは上級官庁なのだと思います。

上級官庁とは何かを検索することは出来ました。
(以下、抜粋)
同一の系統に属する下級官庁に対し、指揮・監督する権限をもっている官庁。 税務署に対する国税局、国税局に対する国税庁など。 上級庁。

このように税務署の上級官庁は分かりましたが、市町村役場の直属の上級官庁が何なのかが分かりません。
市役所の福祉課(福祉事務所)の直属の上級官庁は何でしょうか?

法務局でしょうか?
その市役所が属する都道府県の法務局が上級官庁でしょうか?

A 回答 (15件中1~10件)

県庁です。


ただし、指揮監督権という関係ではないです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
市役所の福祉課の上級官庁は存在しないとする方もいますね。どっちが真実なのでしょうか。
指揮監督権という関係ではないのは確かなようですね。

お礼日時:2022/09/12 09:22

そういう意味では市役所はどこにも属していません。


あえて言えば、市民に属しています。

市役所の上級官庁が存在すると仮定すると、「市長の上司がいる」ということになります。
市長は、市民が自分たちの意志で自分たちの市の管理運営を委託した役職です。

市民が投票で選出した市長の上に、市長を指揮監督する権限がある役職がいるとしたら、「市民の投票」とは何なのか?ということになります。
それは民主主義ではありません。

市役所は市長と市会議員が市議会で決定した政策を実行する行政機関です。
民主主義国家において、市民が選んだ議会の決定を執行する行政機関に、市民の力が及ばない上級官庁があるはずがないです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
仰るように市役所の上級官庁は存在しないとする方と県庁であるという方が混在しています。どっちが真実なのでしょうか。

お礼日時:2022/09/12 09:25

地方自治を所管するのは総務省です。


といっても、指揮命令するのではなく、地方自治制度という仕組みを整えるという意味合いです。

福祉行政を所管するのは厚生労働省です。
同じ市役所でも事務の内容・分野により監督官庁は異なります。
建設行政なら国土交通省、教育分野は文部科学省です。

地方自治は、様々な行政分野で各地域の行政単位が自主的・自律的に地域に応じた行政施策を実施できるよう、法律の範囲内で自由に決定できます。
また、市町村と都道府県は、同じ「地方行政単位」の区分の広さの違いだけであって、関係性は対等です。
指揮監督を受ける関係ではありません。
ただ、全都道府県に実施する県単位の施策(条例)について、市町村は広域の適法な条例と矛盾する行政判断はできないことになります(市は、県条例に違反してその事務を処理してはならないので、市と県で競合した事務処理に関しては県条例が優先します。(地方自治法第2条第16項))
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この回答へのお礼

有難うございます。

>また、市町村と都道府県は、同じ「地方行政単位」の区分の広さの違いだけであって、関係性は対等です。
指揮監督を受ける関係ではありません。

市役所の福祉課(福祉事務所)の上級官庁は県庁ではないようですね。
県庁であるという方がいますが関係性は対等であれば県庁が上級官庁ではないですね。

実は生活保護申請で門前払いになることは多々ありますが、そうなったときは市役所(福祉事務所)の上級官庁に電話すれば(上級官庁から福祉事務所へ)指導が入り、後日申請に行き直せば申請が通ると主張する人がいたのです。
しかし上級官庁が何なのかは教えてくれませんでした。

関係性が対等なら、県庁に電話するのは論外ですね。厚生労働省に電話しても常識的に考えて(厚生労働省が)福祉事務所へ指導する訳がありませんよね。
ということは先ほど述べた主張する人の言っている内容は誤りということですね。

お礼日時:2022/09/12 09:37

残念ながらありません・・



一応 県庁や省庁とは なってるが 実際は 市民は市役所止まりなので 市役所が 市民の一番上なので・・

市役所を訴えるには裁判するしかありません
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この回答へのお礼

有難うございます。
仰るように市役所の上級官庁は存在しないとする方と県庁であるという方が混在しています。どっちが真実なのでしょうか。

お礼日時:2022/09/12 09:38

東京都には、生活福祉部 保護課 というのはあります。

各都道府県にも同等の部署はあるものと思われます。ただ、各地域の福祉事務所を統括しているわけではないように思います。
その上には、厚生労働省 社会・援護局 保護課 というのはありますが、法的整備を行うことを主としていて実務にはあまり関与していないように思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。

実は生活保護申請で門前払いになることは多々ありますが、そうなったときは市役所(福祉事務所)の上級官庁に電話すれば(上級官庁から福祉事務所へ)指導が入り、後日申請に行き直せば申請が通ると主張する人がいたのです。
しかし上級官庁が何なのかは教えてくれませんでした。

>その上には、厚生労働省 社会・援護局 保護課 というのはありますが、法的整備を行うことを主としていて実務にはあまり関与していないように思います。

法的整備を行うことを主としていて実務にはあまり関与しない機関が福祉事務所へ指導するとはとても思えませんよね。
ということは先ほど述べた主張する人の言っている内容は誤りということですね。

お礼日時:2022/09/12 09:43

上級官庁は下級組織への命令権、人事権を持っています。

一つの組織です。
市区町村は選挙で選ばれた長がいる独立機関です。国、都道府県は上級官庁には当たりません。従って国、都道府県に市区町村の職員に対する命令権人権はありません。同様に国は都道府県の上級官庁ではありません。民主主義ですから。

>市役所の福祉課(福祉事務所)の直属の上級官庁は何でしょうか?
市の一組織です。

市区町村の仕事は国の事業の委託業務が大半です。国、都道府県、市区町村は法に従い仕事をしています。
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この回答へのお礼

有難うございます。
市役所の福祉課(福祉事務所)の上級官庁は実質ないに等しいということですね。

実は生活保護申請で門前払いになることは多々ありますが、そうなったときは市役所(福祉事務所)の上級官庁に電話すれば(上級官庁から福祉事務所へ)指導が入り、後日申請に行き直せば申請が通ると主張する人がいたのです。
しかし上級官庁が何なのかは教えてくれませんでした。

ということは上記内容の主張をした人物のいうことは誤り、デタラメですね。

お礼日時:2022/09/12 09:54

市役所の上級庁は総務省です、市役所員は地方公務員もしくはパートのような方も居ます。

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2022/09/12 09:55

市役所⇒県庁⇒総務省


です。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2022/09/12 10:11

市役所の上位官庁なんてない。

部署によっては上位部署があるだけ。だから縦割り行政といわれる訳。
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この回答へのお礼

有難うございます。
上位官庁は県庁だとする回答者もいますが、上位官庁はないという方もいますね。

お礼日時:2022/09/12 10:12

結論


「市役所の福祉課(福祉事務所)の直属の上級官庁は何でしょうか?」
上級官庁順
1厚生労働省
  ↑
2都道府県官庁
  ↑
3都道府県福祉事務所及び市町村の福祉事務所
町村は任意で設置することができますが、設置していない町村は都道府県福祉事務所が各事業に関する業務を管轄し推進ます。
各市の福祉事務所が各事業に関する業務を管轄し推進します。
福祉事務所は、国に事業、都道府県の事業、そして市町の事業を福祉事務所が推進します。
例 審査請求は、国の事業に対して福祉事務所長の決定に不服がある場合に審査庁(都道府県知事)に審査請求します。
審査庁の決定に不服がある場合は、上級庁(厚生労働大臣)に対して再審査請求することになります。

厚生労働省から抜粋
福祉事務所とは
福祉事務所とは、社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」をいい、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です。都道府県及び市(特別区を含む。)は設置が義務付けられており、町村は任意で設置することができます。
1993年(平成5年)4月には、老人及び身体障害者福祉分野で、2003年(平成15年)4月には、知的障害者福祉分野で、それぞれ施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲されたことから、都道府県福祉事務所では、従来の福祉六法から福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)を所管することとなりました。
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この回答へのお礼

有難うございます。
市役所の福祉課(福祉事務所)の直属の上級官庁は県庁であるとする回答の方がいる一方で、上級官庁は県庁ではない、県庁とは関係性は対等で県庁に指揮監督権はないという回答の方もいます。

>例 審査請求は、国の事業に対して福祉事務所長の決定に不服がある場合に審査庁(都道府県知事)に審査請求します。
審査庁の決定に不服がある場合は、上級庁(厚生労働大臣)に対して再審査請求することになります。

都道府県官庁に電話をすればそこの職員が市役所の福祉課(福祉事務所)に指導を入れる訳ではなさそうですね。
福祉事務所の意向に不服があれば都道府県知事に審査請求しなければならないのに電話一本で不服内容が解決する訳がないですよね。

といいますのも、実は生活保護申請で門前払いになることは多々ありますが、そうなったときは市役所(福祉事務所)の上級官庁に電話すれば(上級官庁から福祉事務所へ)指導が入り、後日申請に行き直せば申請が通ると主張する人がいたのです。
しかし上級官庁が何なのかは教えてくれませんでした。

上記内容の主張をした人物が言った内容は完全に誤りということで間違いないでしょうか。

お礼日時:2022/09/12 10:28

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