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派遣会社から即日解雇になったのですがか、解雇予告もなく、解雇手当金を19日分支払うと言われたのですが、本来なら30日分ですが土日を除きましたと言われました、これって妥当なのですか?

質問者からの補足コメント

  • 労働基準法では30日ってなっていたので。休日を除くなど書かれてませんでしたから。

      補足日時:2022/09/13 14:49

A 回答 (14件中1~10件)

妥当かと。

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これでモメたら業界有名人化するよ。

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妥当というか当たり前。



なんで土日もギャラ払うねん、ということ。
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気持ちよく辞めたいし、揉めたくないのでもう少しだけ増やせませんか?



と言ってみるのは自由ですよ。
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自分に責めがあったという現実を真摯に見つめ直すいい機会だ

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>労働基準法では30日ってなっていた



はい、あくまで「その待遇で30日働いたときの給与相当額」です。

土日が休みの待遇なら土日休みで計算されます。

週休3日の待遇なら週休3日で計算されます。

「日給相当額の30日分」という意味ではないのです。
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びっくりした

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結構面倒な計算になりますが、解雇30日前までに足りない日数分の給料という事は正解です。


ただし、支払われる金額は労働日数に相当するものになります。

30日間における「1日の平均賃金」×「30日」……ぶっちゃけ「1ヶ月相当分」なんです。

ということで、法的に何ら問題ありません。
説明が雑なのは、まあ、許してあげましょう。
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解雇予告手当は即日解雇なら平均賃金を30日分支払う必要があります。



これは、最後の1ヶ月相当の給与などという意味ではなく文字通り「平均賃金×30日分」が必要なので、質問者さんの認識で合ってます。
最後の給与額でいいと考えている事業所があることもそのような内容の回答をする人がいることにもびっくりです。
解雇の経緯がわからないのですが、事業所が本当に解雇予告手当として19日分を支払ったのなら残りの11日分も請求できますが実際の給与と平均賃金では日額が違ってくるでしょうから再度正確に計算する必要はあるでしょう。
事業所が話を聞かないようならお近くの労働基準監督署で相談してみてはどうでしょうか?
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完全月給ならそうなりますが、日給月給なら日給×出勤日÷30日×30日が平均給与ですから結果として土日分を支払わないのと同じになりますね。

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