アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、埼玉で小学校の女性教職員が給食のカレーに漂白剤を入れて威力業務妨害容疑で逮捕されるという事件がありましたがその場合、懲戒免職は勿論ですが、教員免許剥奪ということにもなるのでしょうか。

A 回答 (4件)

No1さんの回答に補足します。



地方公務員は、禁固以上の刑に処せられた時点で執行猶予がつこうがつくまいが欠格事項に相当しますので懲戒免職です(地方公務員法第16条)。

もっとも今回の事件の悪質性から考えて、禁固以上の刑が確定する前でも当然に懲戒免職になるでしょう。

なお、禁固以上の刑が確定した段階で教育職員免許法にさだめる免許も剥奪されます(教育職員免許法5条1号3項、同法10条1項1号)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2022/09/17 18:38

教育職員免許法


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC00 …

第十条
 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。

の第二項
二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。

懲戒免職に到れば無効化されますね
    • good
    • 0

教員としてはどこも採用しないのでは。

時間がたてば塾の講師なんかの道はあると思いますが。
    • good
    • 0

教員は逮捕されたというだけでは免許剥奪に至りませんが、禁錮(刑務作業が課されずに刑務所に一定期間服役すること)以上の刑に処された者は、教員免許を剥奪されると法律上定められています(教育職員免許法5条1号3項、同法10条1項1号)。


今回は悪質な犯罪であり執行猶予とならないと思うので、免許はく奪だと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!