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会社は還暦を過ぎたら給料がシルバー扱いになると聞きました。
給料はどのくらい下がるのですか?
うちは個人事業ですが、60を超える方の給料をどう対処したら良いか悩んでいます。

質問者からの補足コメント

  • 沢山のご回答どうもありがとうございます。
    元からパートの方はどうなりますか?
    時給はそのままですか?
    75才のパートの方がいますが、とても動きは遅いしミスも多いと感じています。

      補足日時:2022/09/20 16:09

A 回答 (12件中1~10件)

> 会社は還暦を過ぎたら・・・・



還暦とは、満60歳ですね。

「還暦を過ぎたら」とは、60歳定年でしょう。
公務員なら、満60歳になったら、その年度末(三月)が定年退職です。
一般企業なら、多くは、満60歳になった日とか、満60歳になった月末とがが、定年退職ですね。

注:
月末日に退職すると、次の月初日(1日/ついたちの日)が社会保険などの資格喪失日となり保険料等が一か月分多く徴収となる。
そのため、月末日より一日だけ早い日を退職日とすることが多い。





> ・・・給料がシルバー扱いになると聞きました。
> 給料はどのくらい下がるのですか?

おそらく、60歳定年のあとの「継続雇用制度」とか「再雇用制度」のことでしょう。
給与の金額は、60歳定年の時の「7割」とか、「2/3」とか、それ以下とか・・・・・
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

既回答の様に、最近は、50歳頃に役職を定年させたり。
また、50歳定年で退職金をいったん支払って、転職すれば退職金を割増(定額割増・勤務年数の数年分割増など)したり、または、転職しなければ60歳定年までの給与は昇給無しとしたり。
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それって社則が決まっていれば・・と言う前提が付きます^^;。


一般企業だと、60歳で一旦退職→嘱託や契約社員として再雇用 というパターンが主流です。新たに雇用契約を結びなおす段階で、給与も60歳以上基準で再設定するということ。概ね定年退職時の給与額の半分とか30%とかというパターンが多いと思います。こういうルールの作成は社労士さんに相談するとよいと思います。そちら様の現状に合わせてルールを提案してくれますよ。
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定年制は、就業規則等で定めていなければ存在しません。


通常は無期限雇用でしょうから、死ぬまで仕事を与える必要があり、同時に、同意無き不利益変更は禁止なので、勝手に賃金を下げる事もできません。
個人事業だろうが、人を雇うという事にはそれなりの責任が発生します。社長がテキトーなら労働者もテキトーになるでしょう。
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> 会社は還暦を過ぎたら給料がシルバー扱いになると


これは、若い人財を毎年採用して年寄りと入れ替える、という、
定年制を採用する会社のことです。
60定年退職の場合は、一般的には、
50から昇給停止、55から給料を下げて59では50の80%、
60で定年退社、再雇用では退職直前の50-30%程度、です。

個人事業という小さな会社であれば、
年寄りとは言っても、働きに応じての給料を支払い続けるべきです。
年寄りでも、給料が大幅に下がれば辞めたくもなります。
それを若い新人で補うことは難しいはずです。
個人事業であればこそ、社員のための会社であるべきでしょう。
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75歳ならもう辞めて貰ったら。


普通、再雇用でも75歳で退職です。
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再雇用時の給与水準に関して一般論はないです。


会社ごとの規定です。
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>うちは個人事業ですが


60歳定年制なのでしょうか?

>会社は還暦を過ぎたら給料がシルバー扱いになると聞きました。
還暦になったから下がるのではなく、60歳定年制を採用しているので、
定年後は再雇用になるので下がるのです。
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会社は60歳を過ぎても従業員の雇用を確保する義務があって、それには幾つかの方法があります。



よくあるのは再雇用で、いったんはそれまでの雇用を終わらせて再雇用するわけ。その心は、それまでの雇用条件をリセットして、役職や給料や待遇などをいちからスタートさせるってこと。

その結果、それまではたとえば部長であってもその役職を外し、顧問(これは例です)のような肩書にし、給料を3割減とかにしています。多くの例では給料は2/3になっているようです。
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知人の工事業は、


個人事業、退職制度がないので退職金すらない。
一部採用してる会社もある。退職金制度を廃止しちゃう
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一般のことを聞いても・・・


 
例えば、その方が特殊技能を持っていれば、安くしたら他の会社に引き抜かれる事もあります。
 
特にそのようなことがなければ、最終給与の半分程度でしょう。
しかし、そのようにきちんと話して納得の上でないとトラブルの元ですよ。
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