プロが教えるわが家の防犯対策術!

私に専門的な知識がない為、皆さんのお力をお借りしたいです。何卒、宜しくお願いします。

本日、アルバイトとして入っていた会社を辞めたのですが、試用期間の為給与は出せないと言われました。

そこは面接に行った際、試しに2日くらい働いてみて感触を掴んでから実際に働くか決めてもらいたいと言われました。

その為、お言葉通りに試しにやってみたのですが、募集記事に載っていた通勤費一部支給(社内規定による)とあったのが実際にはなかったりするなど話が食い違っていたことからの不信感や、仕事の仕方などに不満を持った為、本日、今日一杯でという話をしました。

しかし、そこでお給料の話を出した際、試用期間中は出せないことになってますといきなり言われました。面接の際にはまったく話が出なかったことなのですが…。

かなり突拍子もないことを言われたのであっけにとられ(苦笑)また、知識もないので丸め込まれるのがオチだとも思い、その場はわかりましたと引き下がってしまいました。

勤務自体は2日しか働いておらず、お給料自体もそんなに出るわけではないので、あまり事を荒げたくはないのですが、ホントに仕方ないことだったのだろうかと納得がいっていないのも事実です。

下記に、簡単に話を整理させて頂きます。
ご確認頂き、皆さんのご意見を頂戴できますと幸いです。


■アルバイト内容
・芸能事務所のスカウトマン

■勤務状況
・計2日間勤務
・試用期間ということでお仕事させて頂く(明確に試用期間が何日間と言われたわけではありません)
・お給料は完全歩合制。手渡し。給料日がいつかは確認しておらず。

■ご相談内容
・試用期間中で辞めたらお給料出せないと言われてます。
・私が辞めますという話をするまで、一切給料が出ないという話は出ませんでした。
・面接時など、契約書みたいなものにサインしたり等はしてません。
・就業規則等は確認してません。

■辞めた時の状況
・自分にはこの仕事は合ってないという理由にして辞めてます。
・給料が出せないと言われた時は、「仕方ない、わかりました。」と言って終わらせてます。

■その他
・本格的にご相談するとしたら、どういう所に相談すれば良いかも合わせてお伺いしたいです。(ただ、お金は極力かけたくないです…)


情報がこれだけではまだ足りないなどありましたら、バンバンおっしゃってください。

以上、何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

〉しかし、そこでお給料の話を出した際、試用期間中は出せないことになってますといきなり言われました。

面接の際にはまったく話が出なかったことなのですが…。

こんな話は有り得ません。給料日に(2日分の?)給料が支払われなかったら給料不払になります。催促しても支払われなかったら、文書で請求し、期限過ぎても支払ってもらえなかったら、所轄の(勤務先の所在地を管轄する)労働基準監督署に申告出来ます(給料日がわからなければ退職日から7日以内に支払うよう期限を切ることも出来ます)。

労働条件は募集記事に書いてあるぐらいしかわからないのでしょうか? 申告を受理してもらえるよう、最初から所轄の労働基準監督署に相談するのが良さそうです。働いた分は最低でも最低賃金以上は支払うよう指導される筈です。労働基準監督署はお役所ですからお金は一切かかりません(労働基準監督官等は税金で給料をもらっています)。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
皆様、的確なアドバイスありがとうございました。

労働基準監督署に相談してみたところ、皆様がおっしゃられます通り、
請負契約の可能性があるので、
今のままでは労基署からは何もできないということでした。
契約内容を確認する為、事務所に連絡し、アルバイトを辞めると言った相手
の上司(?)に電話で話したのですが、その結果試用期間中であれ
払わないことはないとちぐはぐした
ことを言われ、結局素直に払っていただけることになりました(苦笑)

そんなことを言われていたことを知らなかったと、逆に謝られてしまいました(^^;)
最終的に大事にならずに良かったですが、なんとももやっとする終わり方です(苦笑)

ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。
また、何かありましたらご相談させて頂きますので、宜しくお願いします。

お礼日時:2011/11/06 18:06

完全歩合給の雇用契約は結べません。


歩合給+基本給の雇用契約の場合、基本給は地区の最低賃金以上で
なければなりません。
完全歩合給という契約なら雇用ではなく請負です。
この場合は雇われていません。
1時間当たり幾らという時給であるのならそれは給料であり雇用ですが
紹介一人当たり幾らという報酬なら請負です。
紹介しない限り報酬はありません。
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雇用契約内容が、ちと曖昧ですね・・・



ただ、雇用ではなく完全歩合制では「受け仕事」という場合があります。

この場合は、基本給等はなく能力給ということになりますから、仕事の成立で発生ということになります。

今回の場合は、当該会社の地域管轄をする労働基準監督署へ相談してください。
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