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車の運転で
このような道路では、左折の幅寄せはどこまで寄っても
よいのでしょうか。白い線は踏んではいけないんでしょうか。

「車の運転で このような道路では、左折の幅」の質問画像

A 回答 (5件)

路側帯は走っちゃいけないということになっています。


ちなみに歩道があれば路側帯ではないので、ごっちゃにならないようにしてください。

走っちゃダメということになっていますが、対向車などとすれ違ったり歩行者や自転車を避けるためにはみ出したりすることも、ままあります。これは私の解釈なので絶対に正しいとは言えませんが、事故の回避が優先されるためだと思っています。そもそも交通ルールがなぜあるかと言えば事故を起こさないためですから、交通ルールを守って事故を起こしたら本末転倒なわけです。実際にケースは違いますが事故回避のために交通ルールに反しても罰せられないという判決が司法で出ているようです。
もちろん、危険回避でもない右左折ではみ出したりしたらアウトですw

すこし話がそれますが、そういうわけで交通ルールさえ守っておけば良いなどと言って事故を誘発させているようなドライバーは、本当は運転する資格のない者だと言えるでしょう。
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道路交通法 第十七条に記載されている通り、路側帯がある場合、車両は車道を走らなければなりません。


右左折する場合であっても、車道を走らなければなりません。(第三十四条にも、「通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して」と言う記載があります。)
道路交通法を見ればわかりますが、路側帯は”歩道等”という記載の通り、ほぼ歩道ですので、車両よりも歩行者が優先です。
歩行者の通行を妨げるためこと(巻き込み防止)を目的として路側帯に入るなんて、もってのほかです。


道路交通法

第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
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幅寄せの目的は? 必要ないのでは。

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路側帯は、歩行者の通行の安全を図るために設けられたもので、路側帯を通行できるのは歩行者と自転車などの軽車両に限られます。



原付・バイクや自動車で路側帯を通行することは禁止されています。

よって、左折の幅寄せであっても必要以上に白い線を踏んではなりません。
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路側帯を防いで道路の左端まで幅寄せして下さい。



そうする事によって路側帯の歩行者、自転車の巻き込み事故も防げます。
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