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現在木造一戸建てを建築中で、まもなく引渡しのところまで来ています。引渡し前に建築費用の最終支払いがあり、請求書が届いているのですが、施工されていない部材の金額まで請求されています。寄席棟の屋根で、準防火地域のため軒天に防火ダンパーつきの換気口をつけなければならないと言うことで、追加費用で換気口15個が見積もられました。先日、何気なく換気口の数を確認してみたところ、13個しかありませんでした。このため、施工業者の現場監督に13個しかないが、換気量は大丈夫か確認したところ、「第三者機関の検査を通っており心配ない」との回答がありました。換気口を13個しか取り付けていなかったので、見積もりとの差額を精算するよう現場監督に依頼したところ、最初は、「15個単位でメーカーから納品されるので15個と見積もったが2個あまるので精算します。」と精算してくれるはずでした。ところが、「やはり、換気量がギリギリなので、2個追加で取り付けたいと」連絡が入りました。前の話と違うので、換気口の取り付け基準があるのか、見積もり段階の図面があるのか確認したところ、「施工業者の社内基準に足りない。」「せっかく発注したのだから取り付けます。」と意味不明のことを言ってきました。既に、等間隔に取り付けられているところに、無理に取り付けようとしている感じがしてなりません。まして、第三者機関の検査に合格したはずなのに、基準が違うからとの理由で精算に応じようとしません。「軒天に換気口を何個取り付けなければならない」というような基準があるのでしょうか。

A 回答 (2件)

小屋裏換気に関しては、特に法律の規定はないようですが(たぶん)、木造住宅性能表示制度の劣化軽減では天井面積、及び屋根の形状、換気口の取り付け位置によって換気口の有効面積が決められています。


ちなみに軒天換気のみだと、屋根面積の1/250以上が基準となっています。
(財)日本住宅・木材技術センター出版の「木造住宅のための住宅性能表示制度マニュアル」に同様の記載がありますが、下記のホームページも参考にしてみてください。

防火ダンパー付の金物は、有効面積が見た目より少ないので、製品カタログで調べ、検討する必要があります。

http://www.tanakakanamono.com/kanki.html

参考URL:http://www.ads-network.co.jp/seinou/se-6/se-6-06 …
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この回答へのお礼

基準を満たしているかどうか、大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/09 23:29

公庫基準の既定はあります。


屋根(の乗っている天井)の面積の1/250~1/900なのですが、
軒のみで換気なのか、妻も併用するのか、棟換気も併用できるかなどで数値がちがいます。
面積は換気口のメーカーが提示している有効換気量から計算します。
もう一度計算したらやっぱり設計図どおり(?)15個つけなきゃいけなかった…のかもしれませんね。
実際のところはきちんと計算してみないとなんともいえません…。
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この回答へのお礼

早速回答いただきありがとうございました。15個付けなければならなかったとすれば、設計は基準どおり設計しているのにかかわらず、施工がいい加減なのかもしれません。この会社の監督はほとんど現場に顔を出しませんでした。

お礼日時:2005/04/09 23:27

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