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個人事業主で雇われている従業員は産前産後、育児休業給付等は受給できますでしょうか?

A 回答 (3件)

出産手当金は在職中なら加入年数関係なく出ます。


退職する場合は、1年以上加入と退職時に受給資格を得ている(6週間前の産前休暇に入っている)事。同時に退職日に出勤しない事で支給されます。

育休給付金は、育休開始前の2年間に、11日以上の賃金支払日がある月が12月以上必要です。
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この回答へのお礼

助かりました

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/12 21:25

従業員数 5 人未満の事業所は、社会保険 (健康保険、厚生年金、雇用保険) の加入義務がありません。



ご質問の件についても、5 人未満か 5 人以上かが判断の目安となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
従業員人数4人、ですが雇用保険と社会保険、加入していただいてます。
いかがでしょうか?

お礼日時:2022/10/12 12:09

出産手当金は健康保険の制度。


育休給付金は雇用保険の制度。
それぞれ加入しているかどうかの問題になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
雇用保険と社会保険、加入していただいてます。どちらも1年を越えると受けられるのでしょうか?

お礼日時:2022/10/12 12:10

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