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法定解除の場合、なぜ、農地法の許可はいらないのですか?

A 回答 (2件)

「法定解除」とは,法律の規定によって,当事者の一方が,相手方に対して一方的に既存の契約を破棄する意思表示(相手方との合意がない)です。



法定解除の場合は,一方当事者の一方的な意思表示により契約の効果を消滅させ原状回復するものであり,「新たに所有権を取得せしめる」ものではありません。そのために農地法の許可を要しません。

最判昭和38.9.20民集17.8.1006にそのあたりのことが書いてあるそうなので,それを読んでみるとよいかもしれません。
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法律で決めているから。



法律で決められている場合以外は許可が要ると考えた方が分かりやすいかな。
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