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No.2
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質権と留置権は、その性質が違います。
質権が設定されており弁済期が到来しておれば、流質によって債権回収ができます。(これは契約で定められます。)
一方の留置権は、法定担保権のため、流質と言うようなことはなく、常に競売して債権回収します。
なお、同時履行と言うのは、双方が履行義務がある場合で、担保権の弁済期日の不履行の場合とは違うことに要注意。
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