プロが教えるわが家の防犯対策術!

質物の返還と、被担保債権の弁済は、同時履行の関係にはなく、弁済が先履行なのはなぜでしょうか?
(大判大9.3.29)

また、比較として、留置権の場合は、「弁済が先履行」・「同時履行」、どちらでしょうか?

A 回答 (2件)

質権と留置権は、その性質が違います。


質権が設定されており弁済期が到来しておれば、流質によって債権回収ができます。(これは契約で定められます。)
一方の留置権は、法定担保権のため、流質と言うようなことはなく、常に競売して債権回収します。
なお、同時履行と言うのは、双方が履行義務がある場合で、担保権の弁済期日の不履行の場合とは違うことに要注意。
    • good
    • 2

おじさんです。


質物を先に返還したら 逃げてしまって債権を弁済しなくなるからです。
私なら そうします てかwwww
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

調べてみると、留置権も同時履行の抗弁権と同様に「公平を図るという原理」に基づき、履行拒絶の権能を持つ、とありました。
なので、同時履行の抗弁権と留置権のどちらも主張しうる場面があるようです。

質権には、「公平を図るという原理」が無いのはどうしてでしょう?
先に返還すると、逃げてしまって弁済をしなくなるのは、留置権も同じでは?

お礼日時:2016/06/19 22:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!