登記で一度再使用証明を受けた印紙(やや高額)の使用期限が切れそうな場合、どうしたらよいでしょうか?再使用証明を受け1年経過した登録免許税は、税務署から還付を受けられるとの記述がネット上にありましたが、特別な規定や条件など無く簡単に受けられるのでしょうか?
登録免許税法 第31条 第5項に、「当該証明のあった日から1年を経過した日までに当該証明を無効とするとともに、登録免許税の還付を受けたい旨の申し出をすることが出来る」というようなことが載っていますが、同じく第5項「当該申し出があったときは、当該申し出を新たな登記等の申請の却下又は取り下げとみなして第1項の規定を適用する」とありますが、この部分が引っかかります。どういうことなのでしょうか?
教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
再使用証明書を使用せず1年を経過したときであっても、還付請求をすることができます(昭和42年7月6日全国登記課長協議)。
(還付請求権の時効は還付を受けることができるときから5年間です(国通法74条2項)。)
なお、1年以内に再使用証明書を使用しないことになったときは、失効手続きのうえ、還付請求ができます(登税法31条5項)。
この回答への補足
回答有難うございます。
第5項「当該申し出があったときは、当該申し出を新たな登記等の申請の却下又は取り下げとみなして第1項の規定を適用する」やはりこの部分が引っかかり分かりません。。。リクエストになってしまいますが、回答頂けましたら大変有り難いです><
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