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買い掛け債務を供託する。

次の条件の時 買い掛け債務を供託することは可能か、もしくは 有効か? ですが。

メーカーが、HPの販売価格を理由に出荷拒否をしてきました。
で、人質に支払い債務を止めています。
当然、公取違反は明らかなのですが、事務員が催促の電話をよこすのみで、責任者が出ず話し合いの場が持てません。
単純に、それとこれとは別物と解釈すれば、支払いを求めて、何らかの法的処置を起こす可能性もあります。そこまで行けば、こちらも、公取にチクルよりしょうがないですが、

こうした状況の供託って ありえますか?

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-5 …
これを定めた法令の条文(供託根拠法令)は,民法,民事訴訟法,民事
執行法等,非常に多くのものがあります。

このページでは、関連法律で定めてあるような書き方で判断出来ませんでしたので、よろしくどうぞ。

A 回答 (2件)

 例えば、メーカーに製品の売買代金を支払おうとしたところ、単に代金の受領を拒まれたり、あるいは、代金の受領自体は拒絶されないが、代金の支払いと引き換えに引き渡されるべき製品を引き渡そうとしなかったのであれば、受領拒絶を理由に供託をすることができます。


 しかし、その買掛金というのは、既にメーカーから出荷されて、御相談者側が受領した製品分のものではないのですか。そうであれば、メーカーが売買代金の受領を拒絶したのではなくて、単に御相談者側が支払を拒んでいるだけであり、供託の原因がありません。
 掲示板では具体的な事実関係が分かりません。メーカーとどのような契約をしたのか、どのような具体的な事実が生じたのか詳細に検討しなければ、どのような対応をすればよいか分かりません。早急に弁護士に相談されることをお勧めします。

民法
(供託)
第四百九十四条  債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

(同時履行の抗弁)
第五百三十三条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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この回答へのお礼

有難うございます。

仰るとおり、通常、相手が受け取らない場合が 一般論でしょうね。(こちらは払ってます、という意思表示)

当方は、「払わないわけじゃない」という意思表示の一環として成り立つかと 思いまして。  

お礼日時:2010/07/26 10:29

直接、東京法務局の5Fに行って聞いたほうがはやい


「こういう場合は供託できる」
「こういう場合は供託できない」

「今の状態だと供託できないが、こうすれば供託できる」
等、詳しく教えてくれます。

駅からの道には共立女子学園もあって
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