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供託法の還付請求権とは債権者のどのような
行為なのでしょうか?初心者ですのでいまいち
把握できないのです。どなたか回答宜しくお願いします

A 回答 (1件)

 供託の元となった債権の債権者が,供託官から直接に供託金を受け取ることができる権利のことです。



 例えば,家主が家賃を受け取らないので店子が家賃を弁済供託したとします。家主が気が変わって家賃を受け取るのであれば,供託官に自分が家主であることを証明して,その供託金を供託官から受け取ることができます。この権利が還付請求権です。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答ありがとうございます。
とてもすっきりしました!

お礼日時:2005/06/10 06:57

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