No.1ベストアンサー
- 回答日時:
理由が何であれ家賃滞納は契約解除の理由になる。
供託金は家賃払ったということです。大家(貸主)は家賃として供託金受け取るでしょう。引き出すのは還付というが。
家賃の額に異議がないときは供託金であなたは家賃払い、大家は受け取るのでそれだけのことです。
(家賃はどうせ払う必要がある。大家が放置でもあなたには関係ない)
契約更新しないする、値上げするしないでもめても事情は同じです。供託することで家賃払ったと同じだから契約解除の理由にならない。大家が引き出せば家賃受け取ったということです。
大家が更新拒否で契約せずに入居すれば使用損害金や使用料名目で請求されるでしょう。供託金は家賃(賃料)として供託するから大家が還付すれば家賃払ったことになる。
大家は引き出したとき損害金の1部として還付などと通知よこすでしょう。(黙っていれば言い分認めたと言い出しそうだから供託金は家賃(賃料)で損害金の1部として還付に意義あると通知しておく)
値上げ額が適切か、更新拒否が適切かはもめれば最終的には裁判判決(その前に和解提案される)
No.6
- 回答日時:
言われてみると、buttonholeさんの仰るとおりですね。
重要事項説明書の内容の相違ということは、賃貸人・賃借人間の契約内容の問題というよりは、質問者と仲介業者の問題と判断すべきでした。私は、重要事項説明書の内容について、賃貸人がその内容どおりの契約を締結しており、にもかかわらず義務を果たしていない、と早合点してしまったようです。質問内容のみから判断するのであれば、供託できないと判断する方が合理的で、buttonholeさんの方が正しいようです。No.5
- 回答日時:
tsutumi200さんの指摘を受けて考え直しましたが、確かにご質問の内容のみから、供託できないと結論づけるのは乱暴だったと思います。
ただ、何故そのような回答をしたかというと、「重要事項説明書」の内容が相違の問題は、御相談者と仲介業者との問題であり、もし、賃貸借人との関係で問題となるとすれば、そもそも賃貸借契約が成立していないか、あるいは錯誤無効として処理されると考えたからです。いずれにせよ事実関係についての補足をお願いすべきでした。
No.4
- 回答日時:
私はbuttonholeさんを尊敬していますので、その意見に異を唱えるようなことはしたくないのですが、トラブルの内容によっては供託できるものと考えます。
例えば、債権者が反対給付を履行しないために受領させることができない場合には、受領拒否を原因として供託できるようです(昭和39.2.26民事甲398号認可)。また、貸主に家屋の修繕義務あるにもかかわらず、家屋の修繕をしなかった場合に、「家屋の修繕並びに畳の修理」を反対給付とする家賃の弁済供託を認めた先例があります(昭和45.12.22民事甲4760号認可)。とある参考書によると、本来弁済と同時履行にある行為を賃貸人がしない場合、賃貸人の受領拒否が擬制される、と解説されていました。ですから、質問からはトラブルの内容が分からないので何とも言えませんが、仮に、賃料の支払と同時履行の関係に立つ何らかの債務を賃貸人が履行しないのであれば、供託は可能と考えます。・・・が、自分の意見に自信はありません。よろしければ、buttonholeさんの御意見を頂けないでしょうか?
供託のできる事例なのかどうかは定かではありませんが、仮に受領拒否を原因として供託できたとすると、当該紛争が解決し、供託当事者において払渡請求権の行使を現実に期待する事ができるようになったときが、消滅時効の起算点となります(最判昭45.7.15)。この起算点から10年で払渡請求権は時効消滅します(私法関係説、同判例)。
No.3
- 回答日時:
>それが改善されるまでは、家賃については法務局へ供託をしようと考えています。
そのような理由では供託をすることはできませんし、仮に供託が受理されたとしても供託は無効です。例えば大家が賃料の受取を拒絶したというような場合でないと弁済供託はできません。
民法
(供託)
第四百九十四条 債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
No.2
- 回答日時:
供託金の取戻請求権は特別の定めがない通常の債権として10年の消滅時効にかかるが(民法167条)
だそうですが、特殊な例だと変わります。
ただ、家賃の受け取りを拒否されたのですか?
供託は一定の条件があります。ご存知なら失礼。
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