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どちらも似た機能を有しますが、仮差押解放金の場合被供託者の記載の必要が無い一方仮処分解放金の供託書には被供託者を表示しなければならないのは何故でしょうか。

A 回答 (2件)

>2.3.の場合は競合の可能性が無く、被供託者は債務者に確定ということでしょうか。



 2と3では被供託者が違います。とりあえず1から順次解答します。

1.仮差押債務者が取得する供託金の「取戻」請求権に及びます。仮差押債権者が還付請求権を取得するわけではありません。仮に仮差押債権者が還付請求権を取得するとなると(つまり、被供託者になると)、最終的に他の一般債権者を排除して債権の満足を得ることになり、債権者平等主義に反することになってしまうからです。
 ですから、仮差押債権者は、最終的には債務名義を得て、仮差押の本執行として、当該取戻請求権について債権執行をすることになります。

2.仮処分債権者は、供託金の還付請求権を取得することになります。(もちろん、本案の勝訴が確定する必要はありますが。)なぜなら、供託金は仮処分の執行の目的物の代替物だからです。よって、被供託者は仮処分債権者になります。

3.詐害行為取消の債務者(仮処分債務者ではありません。仮処分債務者は、詐害行為取消における受益者ですから、供託者の立場です。)が供託金の還付請求権を取得するので、被供託者は当該債務者です。仮処分債権者は、最終的に債務名義を得て、債務者が有する当該還付請求権について債権執行をすることになります。

この回答への補足

要するに仮処分解放金の被供託者は仮処分債権者、詐害行為取消権の債務者
であり、彼らの還付請求権に競合が生じることは無いので被供託者欄に彼らを表示するのですね。
もちろん彼らの還付請求権を差押える債権者が現れ競合が生じることがあっても、それは単に仮処分債権者や詐害行為取消権の債務者が差押え債務者の立場になるということで、被供託者の立場は揺るがない。

補足日時:2012/06/05 23:16
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1.仮差押解放金が供託されて、仮差押えの執行が取り消された場合、仮差押えの執行の効力は誰が有する何の権利に及びますか。



2.一般型の仮処分解放金が供託されて、仮処分の執行が取り消された場合、仮処分債権者は何の権利を取得しますか。

3.特殊型(被保全債権は詐害行為取消権)の仮処分解放金が供託されて、仮処分の執行が取り消された場合、誰が何の権利を取得しますか。

この回答への補足

2.3.の場合は競合の可能性が無く、被供託者は債務者に確定ということでしょうか。

補足日時:2012/06/05 21:39
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