プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私が住んでいる家は袋小路になっていまして
家の前に駐車スペースはあるのですが、
家の手前の隣地の方が、敷地外にブロック塀がある為、
車が進入できず、困っています。
もちろん、その隣地の方がご自分の敷地内にそのブロック塀をずらしたり
撤去してくれれば、車は駐車できるのですが・・・・・
このように自分の敷地外にある構築物の撤去は
法的にしていただけるのでしょうか?
隣人なのであまりもめたくないのですが・・・・
なにかいいアドバイスお待ちしています

A 回答 (1件)

こんにちは。


状況が把握し難いので、想像でお答えしたします。

敷地外であることは間違いありませんか?
敷地外であることを承知で、後から塀を作ったのであれば
勿論、撤去を要求出来ますが、改めて確認して下さい。

mac41さんが入居される前から、この状態ではありませんでしたか?
袋小路とのことですから、その道路は広いところで4メートルくらい、
狭いところで、2~3メートルくらいのでこぼこになっていませんか?

だとするとその道路は『建築基準法42条2項道路』の可能性が高いと思います。

現在の法律では、建物を建築する場合幅員4メートル以上の道路に2メートル
以上接した敷地でないと建築できないことになっていますが、法律施行以前に
建っていたものは除外されます。

昔の道は狭かったので、4メートル以下の道路は沢山あります。
そういう所に新たに建てる場合、道路の中心線から2メートル
自分の敷地に下がって建てる必要があります(セットバックと言う)
そうすることで最終的に前面道路が4メートルになるのです。

おそらく隣家の方は、施行前からその状態だったのではないでしょうか。
とすればその方が家を建て替えない限り、そのままです。

もし全く別の状況で、敷地外と承知で後から塀を作ったのであれば
裁判所の命令で撤去させることができますが・・・

詳細が分からないので、的外れの回答でしたら御容赦下さい。

ちなみに塀がなくなり、クルマが入れたとしても、そこがmac41さんの
敷地でなければ駐車はできませんよ。
勿論、敷地内に停めるということですよね?
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