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為替益が非課税20万円/年以下になるように円転したいと思っていますが、取得時の為替レートがわかりません為替レートがわからない理由は、生前の父がいつ購入したかわからない為です。その場合取得時の為替レートはどのように判定されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>非課税20万円/年以下…



って何ですか。
税法にそんな決め事はありません。

俗にいう 20万以下うんぬんとは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定で、確定申告を省略可能と言うだけの話で、非課税というわけではありません。
上記の一つでも外れるなら副業がたとえ 1 万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をして住民税を納める必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>生前の父がいつ購入したかわからない…

そのようなときは、売値の 5 % が取得費とみなされるだけです。
相続した株などでも同じでです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

土地と同様に取得が売値の5%とみなすなんて、実際には為替ではあり得ない事ですし、住民税の申告義務があるのであれば、頑張って古いpcに記録がないか探してみます。有難うございました。

お礼日時:2022/11/04 00:13

お父さんの取引していた銀行に


取引明細(外貨預金口座の記帳)を
要求してください。
それに限ります。

大手の金融機関なら、20年ぐらい
保存されていることも十分あります。

万が一いつ以前はありません。といった
回答も返ってくることもあるでしょう。
それならば、あなたのみなしでの
為替レートによる取得費の計算で
申告をすればよいです。

その『いつ?』は誰も証明できません。
かといって、外貨預金の取得費が
分からないから、現在レートの5%
なんていうのも余りにも無意味です。

1万ドルの取得費が現在150万円
だから、取得費は7.5万円なんて
為替レートが1ドル7円50銭
ってことになってしまいます。

史上そんなレートになったことは
ありません。
ですから、あなたが何年何月購入と
決めてしまえばよいのです。

外貨預金がさかんになったのは、
21世紀(2001年)に入ってからです。
私はそのころ盛んにやっていました
今でもEXCELの記録が残っていますけど。

まずは、金融機関に相談です。
いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご想像通り金融機関には記録が残っていない、との事でした。土地と同様に取得が5%なんてあんまりなので、なるべく早く何とかして記録を探してみます。円高になれば元も子もありませんので、、有難うございました。

お礼日時:2022/11/04 00:23

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