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社長一人でやってる会社の場合、純利益が130万円以下なら、会社の税金も社長個人の税金も非課税ですか?

A 回答 (2件)

一人親方のような個人事業主を「社長一人でやっている会社」という人がたまにいます。


 その場合、「利益≒所得が基礎控除48万円以下なら非課税」と、大まかには言えます。利益が130万円でも、扶養親族等が多いなどの控除材料が多ければ所得税がかからないことがあります。

 質問の「会社」が法人で間違いなければ、130万円の法人所得には法人税がかかります。社長個人がほとんど無償で働いていれば社長個人は非課税でしょう。法人と個人(社長)は別ものです。
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会社=法人ですから、利益ゼロでも法人住民税の均等割が必ずかかります。


純利益が出ている時点で法人税がかかりますけど。
130万とか個人の問題です。法人には関係ない。
社長個人は、会社からいくらの報酬が出ているかで決まります。
会社(法人)と個人は別々です。
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