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当社社長が昨年に現代名工を受賞し今年は黄綬褒章を受章したので、会社から祝金を10万円くらい出そうかと役員の中で話が出ています。これは経費になるのでしょうか?なるとしたら勘定科目は何でしょうか?

A 回答 (4件)

定期同額給与規定に該当しないので、支払った法人の経費にはできません。


社長への給与として源泉徴収対象となります。
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この回答へのお礼

そうなのですね、ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/14 06:08

祝い金を出さずに、記念パーティを会社主催で開けばいいと思います。

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この回答へのお礼

なるほど!そういう方法もありですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/14 06:10

祝い金は経費にはならないと思いますが、逆に贈与税がかかるのでは。


そういった受賞は賞金は出ないのですか、出るのなら重複させなくてもよいと思いますが。
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この回答へのお礼

受章がメディアに取り上げられ、会社の知名度も上がったのでそれに対して……と考えたのですが、難しいようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/14 06:12

一般論ですが、社員に対する賞与です


役員に対するものは損金不算入
ですがっ!
質疑応答によると、似たような支出で全額役員賞与認定されている事例もあります
注意が必要かと
私なら言い訳をちゃんと揃え、社員に対する賞与で処理しますね
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この回答へのお礼

なるほど……
ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/14 06:13

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