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ちょっとでも刑法違反などをしたら出頭すべきですか?

A 回答 (3件)

いわゆる、犯罪が発覚する前に警察に出頭するわけですから、法令上【自首】ということになりますね。



とはいえ、なんでもかんでも被疑者に出頭されても、おそらく警察も事務処理能力を超過し、マンパワー的に対応できるはずもありません。

なので、軽微で違法性が薄弱な場合には、警察としても【厳重注意】をしたうえで、そのまま返されるのではないでしょうかね。
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「可罰的違法性」で検索しましょう。

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ちょっとの場合、示談しましょう。

治療費を払って、謝りましょう。
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