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行政書士をやりながら、ファイナンシャルプランナーとして保険などを販売するのは可能ですか?

保有資格は、行政書士とFP2級、AFPです。

A 回答 (2件)

保険商品を企画販売する保険会社というのは、金融庁での許認可事業となるはずです。


ご質問の販売するというのは、保険会社の代理店ということですかね。保険会社の営業社員としても含めたとしても、保険の募集人資格というものが存在しており。募集人資格が許していない限り、保険会社も扱わせないはずです。募集人資格には、資格取得時だけでなく、更新時の研修や試験もあるのではないですかね。
行政書士資格やFPの資格に募集人資格は含まれていませんので、それだけでは難しいでしょう。

FPは保険商品を扱った資産運用等の提案などはできるかもしれませんが、募集人資格を取らないと保険商品の販売はできないので、必要なら資格を取得するか、代理店と懇意にし、保険商品そのものの説明や契約の段階では代理店の募集人資格を持つ営業を呼んで対応してもらうのもよいのかもしれません。
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所有している資格が書かれている物だけだという前提で回答を書きます。



私もFP2級とAFPの資格を持っています。

さて
そもそも、FPという資格には「保険を販売する」という業務は含まれておりません。
FPは広く色々なアドバイスをするだけです。

AFPの資格を持っているということは日本FP協会のHPにある「マイページ」に入れますよね。
そこから『FP業務に関する注意事項』→『関連業法の順守』→『保険業法』と辿っていくと以下の注意が書かれています。

『保険業法
 FPが顧客に対するプランを作成・立案する際、保険商品を組み入れて提案・実行援助することも多い。一方、保険募集においては保険契約者の利益を侵害する不適正な勧誘が行われる危険があるので、募集主体の資格を限定しておく必要がある。したがって、保険募集人(生命保険募集人および損害保険代理店)でないFPは、保険業法により保険募集はできない。保険募集人であるFPも、募集に際しての禁止行為を十分理解する必要がある。


 保険業法には、保険加入者(顧客)の利益を保護するため、次の規制がある。

①保険募集人について登録の義務付け(同法第276条)

②保険募集人以外の者(保険募集人として登録されていない者)が加入者を募集すること、すなわち保険契約締結の「代理または媒介」行為をすることの禁止(同法第275条。なお、違反すると1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または、これらが併せて科される。同法第317条の2第4号)

③生命保険会社またはその委託を受けた者が、登録された自社の生命保険募集人以外の者に募集を委託または再委託することの禁止(同法第282条第1項)

④保険契約の募集・勧誘に際して行われやすい不正な行為の禁止(同法第300条)


 また、2016年5月に施行された改正保険業法では、①保険募集の際の顧客ニーズの把握やニーズに合った保険プランの提案、②保険募集に際して、顧客が保険加入の適否を判断するのに必要な情報提供を義務化するなど、従来は「禁止行為」に限定されていた募集規制に加えて「積極的な顧客対応」を求める募集規制が定められ、保険募集の基本的なルールが創設された。さらに、これまで保険会社に対して義務付けられていた「体制整備」について、保険募集人に対しても業務の規模・特性に応じて義務付けるなど、募集規制の再構築がなされた。』
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