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わたしは、数年前交通事故により脊髄を損傷し下肢麻痺で車いすの生活をしています。両手は全く障害はありませんので、事務は普通に出来ますし、自動車も一人で運転し外出も一人で出来ますが、階段のある場所や、荒れ地などは行くことが出来ません。
現在、以前勤めていた会社で引き続き雇用してもらっていますが、やはり自宅以外での長時間の勤務が辛く、続けられそうもないので、依願退職し行政書士を目指し、自宅もしくは近所で事務所を開業できればと思っています。開業して食べていけるかどうかはともかく、車いすでも行政書士業をするのは支障がないのか、もしあるとすればどんな支障が出てくるのかを教えていただければ幸いです。
年間300万円ほどの収入を取りあえずの目標にしたいと思っています。

A 回答 (2件)

車いすを使用している方でも行政書士として開業している方は沢山します。



ただ、行政書士の業務は依頼主の代理で書類を作成し申請するのが業務なので、書類提出期限に間に合わないといけません。

なので、提出先の役所に階段があるので、提出できませんでしたは、いいわけにしかならないと思います。

もし、提出にいけないなら、補助者を雇用する必要があると思います。

まあ、補助者を雇用すると、当然にその人の給与を支払う必要があるので、それだけの売り上げがないと経営破綻をするということです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。なるほど、補助者ですね。何の資格も持っていませんが、妻や子供(成人)でも良いのでしょうか。

お礼日時:2011/02/12 17:47

ANo.1です。



> 補助者ですね。何の資格も持っていませんが、妻や子供(成人)でも良いのでしょうか。

補助者は、行政書士の監督や指揮の下で業務を行う人なので、特に資格は必要はありませんが、ビジネスマナーなどやパソコンなどの事務機器を使いこなす能力は最低限は必要だと思います。

そうでないと、行政書士としての信用性も失いかねません。
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この回答へのお礼

御礼が大変遅くなりました。ありがとうございました。よく考えて人選したいと思います。

お礼日時:2011/03/05 10:11

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