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チケットなど,定価でお譲りてもらったら,犯罪ですか?
その取引にフリマを使うと死刑ですか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    休養で実家居ますが,こんな状況だとまともに休養が出来ません。

      補足日時:2022/12/27 10:24

A 回答 (4件)

大丈夫です

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この回答へのお礼

ありがとうございます。゚(゚´Д`゚)゚。

お礼日時:2022/12/27 19:20

売買は犯罪ではありません。


行けなくなったコンサートチケットの譲渡/売買ができるちゃんとしたサイトはあります。昔からあるのは、ここ。

・おけぴチケット救済
https://okepi.net/top.aspx?AspxAutoDetectCookieS …

上のサイトは高額転売を禁じています。
可能なのは定価以下での売買だけです。

それぞれ利用規約があります。
準じているか確認してください。
あなたの指しているフリマアプリがどのサービスなのか、知りません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。゚(゚´Д`゚)゚。

お礼日時:2022/12/27 10:42

>チケットなど,定価でお譲りてもらったら,犯罪ですか?



犯罪になるわけがありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。゚(゚´Д`゚)゚。

お礼日時:2022/12/27 10:41

市中引回しの上、打首獄門です。

「チケットなど,定価でお譲りてもらったら,」の回答画像1
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この回答へのお礼

もうすぐわかりやすくお願いします。、

お礼日時:2022/12/27 10:26

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