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もと国立の肥前医療センターに、カルテ開示の請求をTELでしました。窓口につながれ、係の担当者、I上と名乗るひとからTELにて「目的はなんですか」と尋ねられました。わたしは「目的を尋ねられるのは法律に反するときいてます」と答えると、そそくさ、すごすご、しつこくは目的を尋ねてはこなかったです。I上氏は、目的をなぜ、尋ねてこられたのでしょうか。さらには、法律に反する、とは、知っていながら、だったのでしょうか、知らなかった、のでしょうか。患者は、みくだされてる、扱い、なのでしょうか。使用目的を尋ねられ、患者は、返答の必要性は、あったのでしょうか。教えてください。

A 回答 (1件)

>使用目的を尋ねられ、患者は、返答の必要性は、あったのでしょうか。



法律上の前提で回答すると、
・医療機関は,患者本人からカルテ開示を請求された場合には,原則としてカルテを開示しなければなりません(個人情報保護法28条2項)
・開示請求の目的・理由を尋ねると患者を委縮させ開示請求を阻害するおそれがあり不適切ですので,開示申請書に目的・理由を記載する欄を設けることは避けるべきです(平成15年9月12日付医政発0912001)
従って、質問者さんの不法行為であるという指摘は適法です。

続いて実務上の点で回答すると、
・カルテ開示では実費清算となるので、不要なものまで開示すると患者負担が多大になります。
・診療録のみでいいか、看護記録や検査結果まで必要となるかは個人のためであるか訴訟目的であるかによって変わります。
・仮に、訴訟目的である場合に患者の申し出が診療録のみの開示であった場合は間違いなく情報不足になりますので、その他情報も開示したほうが患者の利益になりますので職員は費用がかかっても全体開示を奨めます。
・開示を求められた職員はカルテ開示をすることによって直接の不利益を被ることがないので、患者の利益を最大化するために目的を差し支えない範囲で実務上はヒアリングします。
上記のことから
>しつこくは目的を尋ねてはこなかったです
のでしょう。
I上氏に悪意があったとは到底思えません。
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この回答へのお礼

ありがとう

おくわしく解説をありがとうございました。これからに活かします。

お礼日時:2023/01/11 10:10

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