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自分は障がい者雇用で事務職として働いています。

自分は、庶務的な仕事と総務的な仕事、経理的な仕事をしています

具体的には備品の補充や管理、社内の衛生管理、経理伝票の起票、データ入力などです

この仕事は自分しかできないしごとというわけではないので、

例えば正社員と同じ高度なしごとというわけではないので、

雇い止め担った場合には契約を更新することはできないでしょうか?


例えば、コンビニのバイトとかスーパーの品出しとかハンバーガーチェーンの調理スタッフとか
そういうマックジョブみたいなルーティーンワークをやっている人でも
例えば、雇用先が事業を縮小するとかそのお店を閉めるとかそういう理由がない限り

雇い止めできなかったりするのでしょうか?

そてともそういうい替えがきく業務のような仕事の場合は簡単に雇い止めできるんですか?

教えて下さいよろしくお願いします。
(´・ω・`)

A 回答 (6件)

1年契約で、「何回」更新したかがキーポイントです。


3年を超えて継続している場合は、労基法の規制に引っ掛かるので、基本的には雇い止め不可です。
5年を超える時には、労働者の申請により、無期限雇用への転換が可能です。
未満の場合は、更新の努力義務と雇い止めの事前予告程度しか規制はありません。
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1 …
過去の判例については、当時の労基法規定が1年だった事もあり、継続の要件が甘く解釈されています。3年未満は弱い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
勉強になりました
(*´ω`*)

お礼日時:2023/01/15 07:36

障害者など簡単にクビにできます。


それこそ一瞬で、笑
自分は部署長になって10年くらい経ちますが、その間に非正規や障害者など100人以上クビにしました。
3年前くらいから大企業中心に精神障害者が非正規で入るようになりましたが、多くの職場で障害者の迷惑行為が問題になりました。ウチの会社でも40代の発達障害の独身のオジサンが20代の女性正社員にシャレにならないセクハラをして警察沙汰になりましたし。
いま一般企業では障害者を雇うとこういう事ばかり起こるので、精神障碍者の採用は控えつつあります。
だから障害者がいったんクビになってしまうと再就職しようとしても、何か問題を起こしたんじゃないかと思われて採用は難しいと思いますよ。
いま企業が欲しがるのは身体障碍者です、健全なものの考え方ができるし、一部の身体機能に障害があるのを除けば全く普通の人ですし、中には健常者以上にできる人もいますね。こういう方は是非来てほしいです。
精神障害者は申し訳ないですが来てほしくありません。
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この回答へのお礼

( ^ν^;)

お礼日時:2023/01/15 16:27

雇い止めも解雇も同じです。

あなたの雇い止めの解釈は誤りです。有期雇用で本人に契約更新の意思があるのに、契約が更新されない場合をすべて指します。
質問よりも、俺はこんなことを知ってるんだぞ!といいたいのなら、労働局なり、ハローワークなりに電話をして論戦をしてみてください。
ちなみに私は、職員が知らないことを指摘して謝罪させたことがあります。
マウントとる相手を間違えましたね(笑)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなのですね。認識不足でした。(*´ω`*)

ご指摘ありがとうございます。
勉強になりました。
(*´ω`*)

お礼日時:2023/01/14 19:06

非正規自体、切り捨て用ですわね。

正社員は必ず団交で確認しますよ。「切るのは非正規からですよね」って。また、正規と非正規が同じ仕事はありえません。自分の次を育てるために、自分で考える10年後つなげる仕事ってのが、非正規には不必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

確かに非正規社員は人員の調整弁として
真っ先に切られると思いますが、

それは会社の要員構成が変わったりして非正規社員にまかせていた
仕事を縮小してなくすとか正社員にやらせるようにするとか
そういう場合ですよね?

そういうなにか理由がない限りは1年契約でも更新の可能性ありに
なっている場合に、いきなり契約をバチンときられ雇い止め
なんてことはないのでしょうか?

不安です。。(;_:)

お礼日時:2023/01/14 18:09

詳しくないのですが、障がい者枠で雇用すると国から助成金が貰えたと思います。

これ、ある程度雇用し続けないと給付金が貰えません。

なので、解雇は滅多にされないでしょう。

ただ、所詮契約社員枠です。
有期雇用である以上、契約で切られる可能性はあるぺこ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
おっしゃる通りです。

自分がお聞きしたのは
解雇ではなく雇い止めについてです。

雇い止めというのは例えば1年契約で毎年契約更新をしているときに
何年も契約更新していて会社も順調だし自分も問題おこしていないし
勤怠ももんだいないし、また更新できるだろうなーと

合理的な期待をもって契約更新をできるものと思っていたのに

いきなり、更新しません通告されるようなことで

その場合、会社は会社が経ちいかなくなるような状況だったりとか
自分にまかせている仕事自体がなくなってしまったとか

なにか理由がない限りは、

契約社員でも雇い止めできないはずなのですが、、、、

会社は事業を続けていくわけだから従業員が必要なわけで

私がポンコツだから契約期間きたし雇い止めして別の人にかえちゃえ

ということは私の勤怠に瑕疵があったり
仕事の遂行能力に問題があったりしなければ

出来ないはずなのですが、

正社員と同様のしごと、その人に帰属した仕事というのがない場合だと

雇い止めになってしまうものなのでしょうか?

わたしが質問したようなマックジョブの労働者。

コンビニの従業員とかスーパーの品出しとかハンバーガーショップの調理スタッフとか

そういう労働者も代わりがきく単純労働なので

契約期間が満了になったら会社は契約更新しないで雇い止めしても

全く問題ないのでしょうか?

(´・ω・`) すごく疑問があります。。。

回答ありがとうございました。
(*´ω`*)

お礼日時:2023/01/14 17:53

障がい者採用ならなおのこと、雇い止めは出来ないです。

というか、しないです。雇ってるだけでお金もらえるのに、よっぽどのことがなければ解雇しない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
解雇ではなく雇い止めについてです。

雇い止めとは1年契約で何回も契約更新していたのに
次の年に契約更新しようとしたらいきなりもう契約更新しないから
といわれるような場合です。

なんども契約更新をしていて契約更新について合理的期待を
抱く状況であれば、

企業はなにかよっぽどの理由がないと雇い止めもできないはずなのですが

会社が続いていく以上はそこで働く従業員もいるし、

今、わたしがやっている仕事がすべてなくなるとかそういう理由だったり
会社が倒産するとか閉鎖するとかそういう理由でもないかぎりは

契約社員でも簡単に雇い止めはできないですよね?

仮にそういう場合だと、今年は契約するけど来年は契約しないからね
みたいな内容で署名をせまってくるとかまずそういうアクションがある
はずですよね?

そういうようなことは質問したような替えのきくマックジョブのような
単純作業をする労働者にも適用されるのかと思い質問しました。

よろしくお願いします。

回答ありがとうございました。
(*´ω`*)

お礼日時:2023/01/14 17:46

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