A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
あなたの場合は、年末調整してなくても、確定申告をする法的義務はないので、放っておいて構いません。
ただし、確定申告をすれば所得税が戻ってくるかもしれませんけどね。(^^)No.2
- 回答日時:
旦那様の会社に源泉徴収票を出してしまったら、
手元に源泉徴収票は残っていないのでは…?と思いますが
解説だけ
年収103万以下でも、収入に凸凹があって、
月88000円を越える収入が合った場合、
源泉徴収といって、所得税のとりはぐりがないように
先に所得税を納めるシステムです。
写真(平成になってますが令和でも同じです)の④のところに
数字がなければ(0円なら)確定申告はいりません。
No.3
- 回答日時:
>主人の扶養に入ってますが…
そういうことは、あなた自身の確定申告の要否判断とは関係ありません。
>各自で確定申告するように言われましたが…
なら、何で素直に確定申告しないの?
>そもそも扶養者で主人の会社に源泉徴収票を提出した場合…
って、提出したりしてはいけません。
>確定申告した方が、良いのでしょうか…
義務ではありませんが、権利はあります。
義務ならどうしても実施しなければいけませんが、権利には行使しない自由もあります。
権利を行使すれば、捕らぬ狸の皮算用で前払いさせられた所得税が返ってきます。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告なのです。
「そんなはした金などお国にくれてやるわ」
と太っ腹をお持ちなら、義務ではないので手間暇掛けて確定申告などしなくても、おとがめはありません。
No.4
- 回答日時:
1 源泉徴収票は、自己が保管するもの。
夫の職場に提出してしまったのなら、還して貰いましょう。相手にはコピーでもしてもらえばよろしい。2 年末調整を受けてない場合の確定申告書の提出。
(1)源泉徴収票に所得税の記載があるなら、確定申告すれば還付される可能性大。
(2)源泉徴収票の所得税欄に記入がないなら、確定申告する義務はない。
3 上記は「年収90万円以下」という文を正だとした場合の説明です。
夫があなたを扶養しているかどうかは、無関係です。
4 「年末調整担当の人が入院中。代わりにできる人がいない」点
それでも源泉徴収票は作成されて、あなたは受領してるのですよね?
ここで「もしかしたら」と考えられる事があります。
源泉徴収票の作成だけは「とりあえずした」が、その後に給与担当者がするべき「給与支払報告書の提出」を市役所にしてない場合もあります。
すると、市役所では「この人の収入状況報告がない」となるので、あなたの所得状況によって行政サービスが受け取れるかどうかの判断ができない状況になります。
なにしろ「幾ら何処から給与を貰ってる」報告がされてないのですから、市も「さあ?収入所得がいくらかわからん人に対応するのは無理」という面もあるという訳です。
ここまで考えると「確定申告書を出しておく」のが良いと思います。
確定申告書の提出は住民税の申告を兼ねてますので、市当局が「あなたの去年の所得がわからんから、このサービスを提供できんじゃんね」という嫌な思いをしなくてすみます。
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