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療育手帳所持、精神手帳2級
で、子供の精神障害の病院に通院してます。
診断書が必要なのですが、
子供の体調が悪く本人が行けません。

代理受診は可能な病院ですが
診断書は本人が行かないと渡せないと言われて困ってます。本人は疾患の悪化のせいで病院に行けないのです。

精神障害手帳や自立支援医療に診断書が必要なので、

保護者として
代理で診断書を受け取りたいのですが、
委任状を作成しても、法律上、本人以外は、もらえないものでしょうか?

病院には本人がこないと無理といわれたのですが。精神疾患で病院に行けない子で、代理受診は可能なのに、
診断書は
保護者が本人の許可を得て委任状などで
代理で、受け取ることは不可なのでしょうか?

詳しいかたいらしたら教えてください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    病院には委任状のことはきいておりません。
    診断名もでていて、今回、自立支援医療と手帳の更新に診断書が必要です。
    予約がいっぱいの病院で、一度逃すと一ヶ月以上待たなければなりません。5年間通ってます。
    こだわりの強さや不安などから
    病院に行けない!となると、ずっといけません。外にもでれません。お葬式にもでれず、地震のときもききませんでした。
    本人がいけないときは、代理受診でやってましたが、肝心の診断書は本人がきて、と言われて困ってました。無理を言うと本人のメンタル悪化するので。鬱もあり。
    代理受診してる保護者なので、未成年の診断書はもらえるのでは?法律上どうなのかな、と質問しました。調べてたらふと病院のHPに委任状のことを書いてるとこが沢山あったので。
    診断名もでていて5年間通院もしてて、保護者が子供の手帳の更新の診断書を受け取るのに委任状なしもしくはなしでいけるのでは?と思ってききました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/04 04:42

A 回答 (3件)

保護者として代理で診断書を受け取ることについては、法律によって異なります。

法律によっては、保護者による代理受診が認められている場合もありますが、他には、本人の許可が必要な場合もあります。この場合、病院において本人の許可が得られない場合、他の方法で診断書を取得することをお勧めいたします。例えば、保護者とともに、専門家の法的アドバイスを得た上で、適切な方法を探すことなどが考えられます。
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病院に本人が行かず、5年間通ってます。

こだわりの強さや不安などから病院に行けない!←精神病棟に隔離されているとか入院しているとかでなく、ただ自宅療養している引きこもりであるなら荒療治になりますがその旨の説明を詳しく説明し、無理やり病院に連れて行くしかないです。

医者のところに5年間一度も本人を見てもらわずに自立支援医療と手帳が作れたというのが不思議です。

どういうことなんですか?
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日をずらして本人が行ける日に変えて貰っては?



どうしてもその日でないと貰えない診断書なんてないですよ。

もしかして入院でもしているんですか?

そこの本人の疾患という点も質問文には書いておいてほしかったナ
この回答への補足あり
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