プロが教えるわが家の防犯対策術!

妻の母が、先週死去。
相続人は、妻一人。
非課税枠は3,600万円
母の資産は
1,1300万円 (銀行預金)
2,2091万円  練馬区自宅(一戸建て)
  113.47㎡×19万円(路線価)×0.97(奥行33m補正)
3, 200万円  家屋
4,-240万円  葬儀費用(納骨費用も含む)   
===========================
合計 3361万円

税務署にゼロ申告。

アドバイスお願いいたします。

「相続税 土地の評価額について」の質問画像

A 回答 (2件)

税理士の回し者と思われたくはないのですが、税理士に相談や確認をされることをお勧めします。



一応税理士を目指し相続税法を学んで挫折した者ですが、税理士事務所に勤務経験もあります。
祖父母が亡くなった際の親が相続人となる相続で、私自身相続税の申告書の下書き経験があります。しかし、間違っていたりしてもいけないので、相続税を専門とする税理士へ依頼した経験がありますね。

税理士へ依頼して思ったのは、例外優遇措置を使わなくても基礎控除内であるとしても、例外優遇措置を想定して計算します。ご質問で言えば、小規模宅地評価減(土地が小規模でなくとも利用可)も検討できるでしょう。
あと、税務署からの指摘や調査を避けるため、多少の漏れがあってもよいように、家財家具家電といったものをまとめていくらみたいに遺産に含めますね。

あと私が気になるのが、今判明している遺産では申告不要に見えますが、もしも、事後に別な遺産が発見されるという可能性も否定できません。発見後計算すると申告が必要となると、期限後申告となり、優遇措置なども利用できないことが多いでしょう。
そのため、比較的ぎりぎりの基礎控除内の場合には、私であれば申告をお勧めしますね。申告して相続税が0であれば、あとから発見して申告しなおす場合、期限後ではなく修正申告などとなるわけですからね。その場合には、優遇措置などは利用できますからね。
税務署は税額0の申告は受けない場合もありますが、優遇措置の計算方法の利用には申告が条件だったりしますので、そういった意味で申告書を提出してしまうというのもありかと思います。

質問でゼロ申告とあるので、申告を予定されているのかなと思います。ご自身で必要書類が揃えられるのであれば頑張ってください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。助かります。

お礼日時:2023/02/18 23:40

良いんじゃないですか。



ただ、個人情報開示として質問丸ごと削除されますよ。
身元バレバレじゃないですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
まあ、ばれても、隠し事なしなので。

お礼日時:2023/02/16 22:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!