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軽犯罪法違反の罰則って、実際にはどの程度悪質なケースから適用されるんですか?職質の現場での注意で済まされる場合も有るみたいですが?

質問者からの補足コメント

  • 例えば第15項に書いてある「外国におけるこれらに準ずるもの」であると思われる外国ミリタリーコスで街を歩いて捕まった程度でも、罰則って付きますか?例えば池袋とかの、特に外国公館やら自衛隊施設やら米軍施設やらの近くでもないような普通の繁華街で、特に何かするわけでもなくただ歩いた場合です。

      補足日時:2023/02/22 18:06
  • もしも着用事実について以後着用して歩かないようにと命令が出た場合、また着たら罰則適用って事ですよね?

      補足日時:2023/02/22 18:15

A 回答 (2件)

>実際にはどの程度悪質なケースから適用されるんですか?



分かりません。その現場の警官が《悪質》又は《他の犯罪に関係している》と思えば、どれほど軽微な犯罪でも「違法行為」として逮捕します。

たとえば、非常に空き巣が多い地域で、善良な市民がたまたまマイナスドライバーをポケットに入れて歩いていたとします。

マイナスドライバーは軽犯罪法違反になり得る「指定侵入工具」とされていて、不用意に携帯していると逮捕されます。だから「空き巣が多い地域」で、警察官が「特に具体的な理由がない」と見做せば、その時点で「悪質で違法行為の可能性がある」ということで逮捕されても不思議はないのです。

だから、質問者様のいう「普通の繁華街」でも、警察官が「違法となり得る警戒対象」であったなら、警職法違反を理由に逮捕される可能性はあります。

特に都内は、どういう理由で警戒しているか分からないことが多いので、注意で済むのか?職質などをそもそも受けないのか?逮捕されるぐらい強烈に取り締まられるか?は全く分かりません。
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この回答へのお礼

外国公館の所在する区内でその国の迷彩服を日本の一般人がデザインカッコいいからと気軽に着て歩いたりしたら、もしかすると即罰則も有り得るかも知れませんね。
 そういう所とか自衛隊米軍施設周辺以外の所で外国軍の迷彩服を着て歩いたりした場合、そもそも違反事実は成立するんですか?

お礼日時:2023/02/22 18:26

注意で済むのは、初回ぐらいです。


数を重ねれば、それでは済まされなくなります。
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この回答へのお礼

例えば第15項に書いてある「外国におけるこれらに準ずるもの」であると思われる外国ミリタリーコスで街を歩いて捕まった程度でも、罰則って付きますか?例えば池袋とかの、特に外国公館やら自衛隊施設やら米軍施設やらの近くでもないような普通の繁華街で、特に何かするわけでもなくただ歩いた場合です。日本の警察官のマネでもしない限り、そんなに煩い取締は無いとも聞きました。

お礼日時:2023/02/22 18:09

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