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2週間前に酔ったお客さんに殴られて全治3週間のケガを負いました。加害者はまだ留置所にいます。今日、検察官から取り調べがありました。今後の流れとしては略式起訴で罰金刑になるとの事です。
被害者としては何も出来ないのでしょうか?
全治3週間のケガで民事裁判をしたら弁護士費用なども考慮して元が取れますか?
詳しい方教えて教えてください。

A 回答 (3件)

傷害事件の怪我の程度が「全治3週間」だと、「重症」の分類になります。


入院が必要な場合は入院日数とその後の通院日数に応じて、医療費、交通費、休業補償、携行物や衣類などの物的損害ならびに精神的苦痛に対する慰謝料の合計が賠償額になります。

詳細が不明なので腰溜の数字ですが、相場としては50万円~180万円程度が目安になります。
あくまで一般的な試算なので、特別損害として考慮すべきものがあれば、相手方が負担すべきかどうかの吟味はありますが、加算して請求できる場合もあります。

医療費は医療機関の受診における検査、治療、リハビリ、処方薬にかかった費用です。医療機関受診のための交通費も請求できます。
また、怪我のために移動に要した交通費(例えば、自家用車を運転できずタクシーを使わざるを得なかったなど)も請求できます。
休業補償は仕事に就けなかった日数に平均賃金を乗じた額です。
暴行を受けたことで衣類や履物が汚損・破損したものや携行品で壊れた物があればその再取得費用も請求できます。
精神的苦痛は、後遺障害が残る場合は大きくなり、軽微な怪我の場合は数万円程度とかなり幅があります。
後遺障害といっても、機能を失うほどの重い障害でなくても、関節の歪みや傷みが慢性的に残る場合や繰り返すフラッシュバックの心理的影響なども考慮されます。
それらは、個別の症例に応じて、目安になる積算基準があるので、その基準に当てはめて算出します。

民事裁判にまでしなくても、少額訴訟で決着する場合もあります。
あるいは、示談によって訴訟に寄らず解決するということもあります。

弁護士費用は「得られる法律上の利益」に対しての費用で、成功報酬の考え方で計算します。
また、弁護士報酬は自由化され、法律事務所によって額が異なります。
あくまで、参考程度ですが、100万円の法律的請求で勝ち得た場合は、着手金10万円、成功報酬16万円が目安になります(合計で26万円)。
着手金は請求の成否にかかわらず支払いが発生します。
成功報酬は要求額を満額得た場合で、一部でも削られればその分減額になりますし、逆に加算して取れればその分多くなります。

まずは、自分の損害、請求額を試算してみることです。
その上で、着手金の目安を立て、条件に合う弁護士を探すことになります。
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この回答へのお礼

少額訴訟は初めて知りました。
調べてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/06 22:53

裁判費用は相手持ちに出来ますが(勝訴の場合)、弁護士費用は自己負担となる場合がほとんどのようですね。



とりあえず加害者と連絡を取って治療費の補償をしてもらえるように話すことからになるでしょうね。それで拒否された場合は裁判沙汰かと。相手が接触を拒んだために弁護士費用が相手持ちになった判例もありますのでとりあえずは無料相談とかで聞いてみるのが良いかと。

ちなみに治療費に休んだ分の給料に精神的な苦痛などを合算すると思うので‥。
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この回答へのお礼

とりあえず無料相談行ってみようと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/06 23:02

元をとりましょうッ!

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