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軽微な交通事故被害(後遺症がなく、かつ、加害者が100%悪い)の示談を弁護士に依頼したとします。相手方保険会社から引き出せる慰謝料見込み額は、弁護士のウデに関係なく似たり寄ったりですか?

A 回答 (4件)

「自動車損害賠償保障法施行令表」で、ほぼ決まっています。


しかし「軽微な交通事故」では、弁護士は受任しないと思われます。
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弁護士の手腕によって変わります。


が、文面からの推察では、大きくは変わりません。
そして、貰える慰謝料よりも弁護士費用の方が高い可能性が大きいです。
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関係ない、と言えないかな。



依頼した弁護士の得意分野次第だと思います
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私の場合、偶々刑事事件専門の弁護士さんに相談


まず専門の弁護士を紹介されてました
相手の保険会社が抑えてる弁護士さんだった。
依頼受けて貰えませんでした、
遠方だが、うちの地域でも良いですよ!という
意外と早く保険会社を訴え経験のある弁護士さん見つかり、相談し依頼
丸投げです。 書類送検後の判決内容も見たいようで
1年放置して、確定申告で所得が減った分など
2年目に経済損失加害者へ請求準備出来たので請求したようです。 
保険会社がクダクダ関わらないので楽です。

なんか裁判する時に、和解しないさ!と言われるようで
加害者が納得したら
保険会社がそれに沿うような言い方をしてました。

最新の検査をしまくり最新医療で
完治する可能性があると言う事で
2年病院へ通いましたよ

保険会社が払う
多分治療費が凄い金額だったと思う 笑
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