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地方自治体が被告の行政訴訟で、原告が和解の申出をしてきたとき、和解しないというのは、議会で決議しないとダメなんですか。

委任を受けた弁護士が議会を通さずに和解しないという決定をしても良いですか。

A 回答 (2件)

行政訴訟といっても、形式的には民事訴訟ですので、当然民事訴訟法に規定されるルールが準用されます。



法定代理人として和解は民事訴訟法55条2項による特別委任事項なので、具体的に和解同意に関する委任があれば法律上は弁護人が和解の決定をすることは可能です。しかし、行政訴訟における行政自治体の裁判判決外での判断は行政の恣意的な運用にならないように一定のルールが定められてると思います。その中で不利益な判断は議会での決議が必要とか、あるいは和解内容によっては損害賠償支払いに伴う歳出が議会での承認を必要とするなどの場合があるなどの事情で和解案について決議を取ることもあると思います。
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自治体の長の専権事項ということはあっても、「弁護士が議会を通さずに和解」に同意する/しないということはありえません。

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