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会計ソフト「弥生の青色申告21」を使っています。
個人事業主で事業以外にマンションの家賃収入があります。
そのマンションは7年ほど自分で住んでいましたが、昨年から人に貸して家賃収入は会計ソフトに入力済みです。

お聞きしたいのは、マンションの固定資産台帳のことです。

建物の取得金額14,400,000円
取得年月日平成26年1月30日
居住年数 7年
鉄骨鉄筋コンクリート造 耐用年数47年

減価償却の計算

居住中に減少した価値
マンション購入価額×0.015×居住年数
14,400,000円×0.015×7=1,512,000円

実際の価値
14,400,000円-1,512,000円=12,888,000円

7年住んだので
残りの耐用年数は、(47年 − 7年)+7年×0.2=41年。
耐用年数41年を、償却率表の定額法で参照すると、0.025

これらを弥生の青色申告の固定資産管理に新規登録した画面を添付します。
取得年月日は貸し出した日付を入れました。
経費の割合のところを不動産経費100%にしました。
これで本年分の普通償却費の金額は合うのですが、これでよろしいのでしょうか。

「固定資産管理で貸し出したマンションの登録」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • mukaiyamoさん

    早速のアドバイスありがとうございます。
    説明不足ですみません。
    新築マンションを取得で転用年月日は令和4年1月1日です。
    下記WEBページのCASE2を見て計算しました。
    下記のWEBページが間違っているのでしょうか。
    https://hikarinobe.com/contents/used-mansion-dep …

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/07 19:26
  • 国税庁のサイトのご紹介ありがとうございます。
    国税庁のページにより計算したら下記になりました。

    非業務用期間の耐用年数
    47年×1.5=70年

    非業務用期間(旧定額法による)の償却費の累積額
    (14,400,000円-(14,400,000円×10%))×0.020×7年=1,814,400円

    業務開始の時の未償却残額
    14,400,000円-1,814,400円=12,585,600円

    耐用年数に1.5を掛けて70年になりますが、減価償却資産の償却率表には50年までしかないので、
    50年の0.020を適用しました。これで良いのでしょうか。
    固定資産の新規登録画面も添付します。
    度々申し訳ございません。

    「固定資産管理で貸し出したマンションの登録」の補足画像2
    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/07 22:30
  • 3月6日に近くの税務署に電話したら確定申告締め切り前のためか、電話が繋がらなかったため、こちらにご質問させて頂きました。
    今日、国税庁の方に電話が繋がり、疑問点が解決しました。

    非業務用期間の耐用年数
    47年×1.5=70年 70年になるが鉄筋コンクリートの場合の償却率は0.015を適用

    非業務用期間(旧定額法による)の償却費の累積額
    14,400,000円×0.9×0.015×7年=1,360,800円

    業務開始の時の未償却残額
    14,400,000円-1,360,800円=13,039,200円

    ありがとうございました。

    「固定資産管理で貸し出したマンションの登録」の補足画像3
      補足日時:2023/03/08 10:12

A 回答 (2件)

>7年住んだので


>残りの耐用年数は、(47年 − 7年)+7年×0.2=41年。…

これは、中古資産を取得したときの計算法です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ご質問は、非事業用資産を事業に転用した話ですから、違います。

>居住中に減少した価値
>マンション購入価額×0.015×居住年数
>14,400,000円×0.015×7=1,512,000円…

ここは合っています。
しかし、正確な転用年月日はいつですか。
6ヶ月未満は切り捨て、満6ヶ月以上は1年に切り上げです。

このあとは、通常の定額法で償却していくだけです。
償却率は 0.015から 0.022に変わります。

ただ、残り 1 円まで償却できますので、(7年が正しいとして) 実際には 47 - 7 = 40年よりは長く償却できることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17 …

>取得年月日は貸し出した日付を入れ…

取得年月日は、あくまでも平成26年1月30日。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/08 13:47

国税庁のサイトが信頼できませんか。


日本では税金の総元締めですよ。
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