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隣の土地との境界に塀を作るとき取り決めをしました。口約束です。その人の孫が土地を相続したのですが前の約束を無いことにされました。相続の場合「包括承継」があると聞きました。このような場合も効力が有るでしょうか。

A 回答 (4件)

包括承継とは、他人の権利義務を一括して承継することを言い、特定の権利義務を承継する特定承継に対する言葉です。

相続の場合は基本的に包括承継です。

今回の場合の口約束はそれを証明するものがありませんので、相手に履行をせまることは難しいでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。このようなことになるとは思わなくて、そしてなにより当時の隣人が良い人だったので 口約束だけでした。

お礼日時:2023/03/17 12:00

口約束では法的な契約はありません。


後々のためにも、これを機に測量図を作成したほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。取り敢えず土地の見取り図を取得します。

お礼日時:2023/03/17 12:03

取り決めは、権利や義務ではないので効力はないです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。次に生かしたいと思います。

お礼日時:2023/03/17 12:01

効力以前に、口約束では約束そのものが証明できないでしょう。

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2023/03/17 12:04

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