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マンションの共有部にあたる庭やバルコニーに避難経路を塞がない限り化粧砂利を敷き詰めても大丈夫なのでしょうか?避難経路さえ塞がなければ問題ないとウッドデッキも問題ないと以前管理組合から聞いたことがありますが、化粧砂利も躯体に傷をつけるわけではないから大丈夫でしょうか。管理組合ごとにルールは違うとは思いますが一般論としてお伺いできればと思います。ご存知の方、アドバイスいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。参考になります。バルコニーは諦めますが、除草シートが敷かれた状態の一階の庭はどうでしょうか。勝手にコンクリートをうってタイル工事もできないし化粧砂利が手っ取り早く美しくできるかなと思ったのですが。よろしくお願いいたします。

      補足日時:2023/03/19 22:48

A 回答 (5件)

共用部をいじるのは管理組合の許可が必要です、OKが出れば堂々とできます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。具体的な施工プランを提出して許可を得るのが一番ですね。

お礼日時:2023/03/19 22:49

「一般論としてお伺い」とのことなので、あくまで一般論として回答するけれど。




>化粧砂利を敷き詰めても大丈夫なのでしょうか?

一般的に大丈夫か否かでいえば大丈夫ではないよ。

共用部に砂利を敷くのはあまり見かけないので、あまり一般的とは言えないと思う。
それを区分所有法や管理規約で禁止していくても、敷いた後に問題が生じることがある、つまり、大丈夫じゃない可能性がある。
問題とは、例えば砂利を敷いたことによる設備不良(配管の詰まりや砂利散乱など)や他の管理組合員からの苦情など。
法律等で禁止していないからやったと主張しても、苦情主は納得しないだろう。
だから一般的にはやらない。

では管理組合に共有部分の変更(軽微)の届出を行い総会決議で承認を得るかといえば。
議決で承認されるとは限らず、そんなこと(承認決議)をしたことで他の組合員からバッシングされる恐れもある。
砂利を敷くことにそこまで強い要望があるならともかく、一般的には総会に欠けるまではやらないと思うよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変親身になっていただき恐縮です。勉強になりました!

お礼日時:2023/03/19 22:50

分譲マンションの場合、バルコニーは一般的に共用部分のため、たとえ避難経路を塞がなくとも、化粧砂利を敷き詰めるなどをされるのは、おやめになられたほうが無難です。


 砂利が下に落下する恐れもありますし、また分譲マンションは、定期的に大規模修繕工事が実施され、その際大抵バルコニーの防水工事も実施されますから、工事期間中は化粧砂利を取り除かなければならなくなります。
 バルコニーは、通常のバルコニーとしての用途、すなわち美観を損ねないように洗濯物を干す。暑い時期にバルコニーに出て涼むなどにとどめられた方が無難です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変ためになりました!

お礼日時:2023/03/19 22:51

避難通路の確保策は→あくまで,共用部分(専用使用部分)の一つに過ぎません。


▼一つべらぼう等の外観変更を容認すれば→ベランダの天井,内壁,床等々の専用使用者で変更の可能性が,発生します。
▼特定商取引法組合員による)独断的に共用部分の外観変更は,禁止が原則です。
⬛さらに)共用部分の専用使用部分でも→同様です。
⬛勝手な変更はできず→一度理事会へ出席して→その見解を確認すべきですよ‼️
⬛管理組合ごとの規約条項にも,関係します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!大変参考になるアドバイスありがとうございました!

お礼日時:2023/03/19 22:52

共用部ですから、


単に避難経路の確保だけの問題ぢゃありません。
「共用の為に供する」の意味に合致するのか否かが問題です。
景観も含めて、高度の政治的判断が必要です。
最後は司法の場で…。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2023/03/19 08:22

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