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以下のようなケースの場合、どのような解釈がなされることが基本になるのでしょうか。

たとえばある商品を4月に1年継続(4月~翌年3月)・各月1000円で契約していましたが、期間の途中に値上げがなされ場合(ここでは値上げ通知時期は12月・通知方法は書面・値上げ時期は翌年1月・値上げ後の金額を1500円とする)、翌年1月から値上げ後の金額を支払う必要があるのでしょうか、あるいは契約により翌年3月まで1000円の支払いでいいのでしょうか。

また、ここではある商品と記載しましたが値上げされるものによっては一般的なものとは異なる解釈等がなされるケースがあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

契約の内容が、その値段で契約という趣旨


であれば、
期間中の値上げは出来ません。

今まで通りの値段での契約になります。

ただ、例外があります。

事情変更の原則、といいます。


「事情変更の原則」は、
契約の成立後、その契約の基礎となっている事情につき、
契約当事者が当初予見し得なかった著しい変化が生じ、
もとの契約内容をそのまま履行させることが
当事者間の衡平を損ない、
信義に反する結果となる場合、
契約の改定または解除がみとめられる
というものです。


学説及び判例上、
「事情変更の原則」が適用される要件としましては、
①契約後に契約の基礎たる事情に著しい変化が生じたこと。
②事情変更が契約当初予見不可能であったこと。
③事情変更の結果、もとの契約の拘束力をそのまま
承認することが信義則に反する結果となること。

とされております。

今回の新型コロナウイルスによる経済情勢の変化等は
過去数十年間に何度か生じている単なる経済不況とは
状況を異にしていますので、
契約の具体的内容等個別具体的判断の結果、
当該原則の適用もやむを得ない契約もあり得る
でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/04/14 23:16

当節の物価高騰の状況では、値上げが通る可能性が高いと考えます。



契約更改の交渉自体はいつでも可能だし、契約当事者双方の合意があれば、当然、価格改定も可能です。

合意に至らなければ、供給者側は、従前の契約を履行するか、あるいは契約破棄を申し出るかで、契約破棄の方は、これも相手方の合意が必要です。
更に強硬策としては、供給者側は一方的に供給停止などの手段も考えられますが、そうなると、係争(裁判)や商事調停などに至る可能性が生じます。

従い、係争のケースで考えますと、契約が有効であれば、供給者が契約不履行が問われることになるのですが、冒頭の通り、当節の物価高騰は、経営努力でどうにかなるレベルではありませんので、値上げ要請や契約を継続できない正当な理由として、認められる可能性が高いと思います。

超簡単に言えば、「会社が倒産しても契約を履行しなさい」なんてことにはなりませんし。
また経営判断で、取引関係の継続を優先し、当面は赤字販売しても構いませんが、問題も多過ぎです。

逆ザヤが一定限度を超えたら、税法上、経費とは認められず「贈与(利益供与)」とも成される可能性もあれば。
もしその結果、会社が赤字化したら、リストラの必要性が生じ、労働問題が発生したり、株主代表訴訟の原因にもなり得ますほか。
独禁法が禁じる「不当廉売」なども疑われ・・。
他の法律問題を招く恐れもかなり高いです。

社会全体で考えたら、「値上げに応じる」が、最も健全で合理的な解決策と言えるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/04/14 23:16

>商品を4月に1年継続(4月~翌年3月)・各月1000円で契約…



そのときの契約書等に、
「どんな社会情勢の変化があっても、契約期間中は支払額を保証する。」
などのような文言が明記されていたかどうかです。

明記されていたのなら契約期間中の値上げは突っぱねれば良いですし、特に何の断りもなかったのなら双方の協議次第です。
諸物価高騰の折からやむを得ないと思うなら値上げを容認し、応じたくなかったら契約期間途中での打切です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/04/14 23:16

契約が変更される訳ですから、合意が必要でしょう。


本来の契約書に、価格改定の基準などを盛り込むべきですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/04/14 23:16

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